ウクライナ:中国大使館が活動妨害 法輪功が勝訴
(明慧日本)ウクライナ法廷は2011年2月17日、法輪功団体がウクライナの首都にあるキエフ市中心部広場で活動することに対し、許可する判決を下した。
| 2008年8月10日、ウクライナの法輪功修煉者は海岸都市マリブで活動を申請した。そこは人が少なかったが、法輪功迫害などの実態について警官に説明した後、警官は修煉者たちを人の多いビーチまで連れて行ってくれた |
案件の発端は、2010年5月13日直前、駐ウクライナ中国大使館がウクライナ政府に対して、「法輪功が広場で危険な活動を行う」という偽りの情報を伝えた。その結果、当日、法輪功修煉者が申請した5月13日の法輪大法デー祝賀イベントは中止させられ、そして多くの警察も出動し、大使館前で修煉者たちが参加する迫害停止を呼びかける集会を阻止した。この事件に対して、ウクライナ法輪大法学会は裁判所に起訴した。
2011年2月17日、法廷で法輪功側の勝訴という裁決結果が宣告された。裁判官は「今後、いつでも活動の申請ができる」と告げた。
昨年5月13日に出動した警察はマスコミの前で、「初めてこのような命令が下された」と話した。ウクライナ法輪大法学会は裁判所に起訴してから紆余曲折を経たが、裁判官は正義の裁決を下した。
2011年02月26日
明慧ネット:jp.minghui.org
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