2011年9月8日午前9時、赤城県裁判所は孫さんに対して裁判を開廷した。事前に孫さんの家族に通知されることはなく、家族は開廷の前日の夜に弁護士から聞いた。
しかも、傍聴は3人しか許されなかったため、傍聴席には孫さんの夫、息子と母の3人しかいなかった。しかも、3人の後ろに2人の警官が立っており、3人はずっと見張られていた。孫さんも2人の警官に見張られ、後ろを見ることや人と話をすることを禁じられた。孫さんは自己弁護をしようとしたが、孫さんが法輪功という言葉を出すと、女性の裁判長に「ここは法廷だ。法輪功の宣伝を許さない」と大声で止められた。弁護士は法廷で、孫さんに対する2回の家宅捜索や連行、偽の証人などについて、異議申出書を提出した。
裁判の過程で、法律の決まりに準じず、1時間程で草々に終わった。裁判が終わると、薄着をしていた孫さんを見て、母は自分の上着を脱ぎ、警官に「娘に渡してほしい」と頼んだが、拒否された。
2011年9月13日午後、赤城県裁判所は再び孫さんに対して裁判を行った。前と同じように孫さんの家族に通知せず、開廷の1時間前に弁護士に知らせたという。そして、傍聴者は1人もいなかった。
孫さんは法廷で「私が法輪大法を学ぶことは間違っていません。早く家に帰らせてください」と言った。裁判はわずか30分で終わった。
『憲法』には、国民の言論・出版・結社・集会・デモは自由であると記されている。よって、法輪功を学ぶことは違法ではない。しかし、中国の司法制度では裁判所は独立していないため、中国共産党による迫害政策に加担し、法輪功修煉者に不当判決を下す場となっている。