その後、車さんは警官に呼び出され、不当な尋問を強いられた。車さんは繰り返し迫害を受けたことで、精神的な苦痛を受けて健康状態が悪化した。一方で車さんの息子は、母への執行猶予に同意する書類に署名するよう強制された。わずか15歳の車さんの孫は、一連の迫害による騒ぎにショックを受けて、精神的に不安定になった。
かつて2008年4月25日、車さんは法輪功が迫害されている事実を人々に伝えたという理由で、懲役3年の不当判決を宣告され、雲南省第二女子刑務所へ移送された。車さんは理不尽な迫害を受け苦しめられ、心臓病を発症した。
また、昆明市裁判所は2010年10月24日、車さんが法輪功の資料を所持していたことを、「公務執行妨害」、「国家政権転覆罪」と見なし、重刑判決を下すことを画策した。
しかし、中国の法律には法輪功の信仰を禁止するとは書かれておらず、法輪功修煉者の宣伝資料の配布は信仰上の自然な活動であり、憲法上でも言論の自由は守られている。以上の事由をもって、事実と証拠及び法律に照らしても、車さんは無罪である。このような罪のない人への迫害は非難すべきである。