【明慧日本2012年4月24日】四川省楽山市犍為(けんい)県に在住の法輪功修煉者・鐘俊芳さん(59歳女性)、余発権さん(56歳男性)、陳宝瓊さん( 70歳女性)の3人は2011年8月10日、警官に不当に身柄を拘束された。その後、中共(中国共産党)当局の裁判所は、3人にそれぞれ懲役8年6カ月、7年6カ月、4年の不当判決を宣告した。
2011年8月10日夜10時ごろ、10数人の警官は突然、鐘さんが経営している洋服店に不法に押し入り、法輪功の書籍を読んでいた法輪功修煉者6人の身柄を拘束し、県留置場に拘禁した。その後、警官は法輪功修煉者たちの家宅捜索を行い、鐘さんが家を売却した10数万元の現金と、余さんのパソコン、プリンタなどを没収した。
その後、鐘さん、余さん、陳さんの3人は釈放された。
1999年7.20、中共が法輪功に対する弾圧を開始してから13年の間に、鐘さんは労働教養2年を宣告され、労働教養所に拘禁され、3年6カ月の実刑判決を二度宣告されて合計9年間、刑務所に拘禁された。さらに2011年に再度、不当に身柄を拘束され、懲役8年6カ月の実刑判決を宣告された。
鐘さんは、法輪功を学んでいるという理由で、中共当局からさまざまな迫害を加えられた。また、鐘さんは息子と親子の縁を切らなければ、息子を解雇すると恐喝され、息子と縁を切らなければならなかった。鐘さんは個人年金に加入していたが、満期になっても半額しかもらえず、生活を維持するために自宅を売却した。
余さんは以前、病気で寝たきりになっていたが、法輪功の修煉を通じて病気は完治し、心身ともに健康を取り戻した。しかし、余さんは法輪功を学んでいるという理由で、かつて労働教養3年を宣告され、労働教養所に拘禁されたことがある。2011年8月に再び不当に連行され、懲役7年6カ月の実刑判決を宣告された。
陳さんは鐘さんの洋服店の従業員で、鐘さんと一緒に法輪功を学んでいるという理由で、懲役4年の実刑判決を宣告された。
中国の『憲法』第33条に「国は人権を尊重し保障する」、第35条に「公民は言論、出版、集会、デモを行う自由がある」、第36条に「公民は宗教を信仰する自由がある」 と記載されている。よって、法輪功への信仰は完全に合法的である。