山東省:裁判所が法律を無視 法輪功修煉者に懲役7年の判決

 【明慧日本2012年8月6日】山東省梁山県の裁判所は、7月18日に法輪功修煉者・王玉亭さんに対し、法廷尋問を行った。北京の弁護士は王さんを「法輪功を信仰することに罪はない」と弁護し、裁判所側は答えることができず休廷を宣言した。しかし数日後、王さんは裁判所から法的根拠なく懲役7年の判決を言い渡された。

 王さんは2012年2月18日の夜、梁山県の県委員会の近くで人々に法輪功の真相資料を配っていた時、通報され連行された。地元の610弁公室と警官らは王さんの自宅に侵入し、現金や私物を没収した。同時に、王さんの妻も連行されたが、夜明けの4時過ぎに釈放された。

 7月18日午前、同県の裁判所は王さんに対して法廷尋問を行った。北京の弁護士の法律に基づく答弁により、公訴人も法廷で、中国の法律でも法輪功が邪教であるという法的根拠がないことを認めた。 

 しかし王さんが釈放されることはなく、休廷が宣言された。数日後、同県の裁判所は王さんに懲役7年の不当判決を宣告した。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/8/4/261145.html)