【明慧日本2012年11月23日】北京市在住の法輪功修煉者・曹東さんは、今年6月8日、地元で不当に連行された後、法輪功の関連物を所持していたという理由で、2年6カ月の不当判決を宣告された。曹さんの弁護士は、当局により判決が下された過程は、法的手続きのプロセスに違反していると指摘した。
弁護士は法輪功への信仰は公民の自由であり、法輪功の書籍などを所持することは国家の法律に背いていないため、曹さんの家にそれがあったとしても刑罰が下されることはおかしいと述べた。にもかかわらず、10月26日、北京市労働教養管理委員会は弁護士の二審請求を拒絶し、原審を維持した。
また、弁護士は曹さんが受けた不当判決に対して、労働教養の刑期は最高2年のはずだが、当局はそれに違反し、証拠もなく最高刑期よりも6カ月多く判決を下したことや、傍聴人が認められない裁判の不当性などを非難した。
弁護士は、信仰の自由が憲法に保証されており、あらゆる法律と照らしあわせても、法輪功が邪教であるとか、法輪功の書籍や関連物を所有してはいけないなどの条文は一切ないと強調した。
1999年から13年来、法輪功修煉者は、当局の迫害政策のもと、たびたび不法な裁判を強いられていきた。裁判が行われるたび、傍聴者が認められない状況下で、正当な法的手続きや、被告人の反論も認められないなど、各種の不公平な待遇のもとで修煉者は不当判決を下されている。
今回の迫害で、上記の弁護士は国家安全保衛大隊から呼び出され、不当尋問を強いられた上に、弁護士の人権に対して関心を寄せた海外のマスコミから取材を受けることも許されない状況だという。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)