【明慧日本2013年1月12日】北京市の法輪功修煉者・曹東さんは昨年6月8日、警官らによって自宅から不当に連行された。現在、新安労働教養所に拘禁されている。
曹さんは、家宅捜索で法輪功の書籍が見つかったことが理由で、2年6ヵ月の労働教養を強いられた。
法律によれば、労働教養の期間は2年が上限であるため、曹さんは提訴したが、法院(裁判所)に却下された。12月26日、曹さんの弁護士・黎雄兵さんは北京市中級法院(地裁に相当)に曹さんの訴状を渡したが、いまだ返事がない。黎弁護士によると、中級法院は何ら対応もしないため、北京高級法院(高裁に相当)に控訴するつもりだという。