【明慧日本2013年1月15日】去年12月6日、什ホウ市裁判所は法輪功修煉者・周玉宝さんに対して不公平な裁判を開き、最終的に罪の根拠となる証拠もなく懲役3年の不当判決を宣告した。周さんは無罪であると主張し、徳陽市中級裁判所(高裁に当たる)に冤罪を晴らすよう上訴した。にもかかわらず、什ホウ市留置場へ送られた周さんは面会さえ許されず不当に拘禁されている。
周さんは5月15日、公園にいたところを突然、やってきた警官らに殴る蹴るの暴行を加えられ、そのまま留置場へ送り込まれた。施設内でも周さんに対する暴行は繰り返し行われ、周さんは瀕死状態に陥った。周さんは病院へ運ばれ、検査を受けた。
9月24日、家族と弁護士は裁判所へ行き、行政訴訟を決め、訴状を作成した。しかし、同裁判所に訴訟の依頼を申し出ると、開廷日の調整や訴状の書き方などの口実を付けられ、訴訟手続きを妨害された。結局、弁護士は立件した書類を見せてほしいと何度も要求したにもかかわらず、いずれも役人によって拒否され追い払われた。
9月28日、什ホウ市610弁公室は裁判所の門前で周さんの妻・陳茹さんの身柄を拘束した。秘密の場所に陳さんの身柄を拘束しただけでなく、弁護士への依頼と訴訟の申請をやめさせることを目的に、定年退職金の支払いを差し止めたり、子供の進路を妨げたり、親に嫌がらせをするなど、卑劣な手段で脅迫をした。
当局は12月6日午前に周さんに対して裁判を行なう予定であったが、その当日、家族や友人、傍聴者が予め決められた裁判の場所に到着する前、すでに秘密裏に他の場所へ周さんを移送し、傍聴者が誰もいない状態で開廷した。
法廷の場で周さんは、連行された当初から受けた暴行を根拠に、警官らの不法行為を訴えた。しかし休廷後、周さんは尋問を受けた際の録音と録画された証拠物を法廷に提示してもらいたいと要求したが、時間がないことを理由に裁判長はそれを拒否した。
結局、裁判長は弁護士による、被告人が法輪功をやめないことは罪に当たらないという主張を認めず、「中国は中共の一党専制政権のため、共産党の天下である。中国共産党に弾圧されている法輪功を宣伝したら、誰であろうと、犯人として見なさなくてならない」と言い張り、周さんに懲役3年の不当判決を言い渡した。
今回の迫害を含め、周さんは前後して3度も連行され、不当に拘禁された。2007年10月13日、周さん夫婦が自宅で拘束されたあと、周さんは1カ月ほど拘束され、周さんの妻は懲役3年の不当判決を宣告された。2010年5月26日、周さんは家宅捜索を強いられ、15日の勾留を受けた。