【明慧日本2013年1月19日】北京市工業大学の教授・荘偃紅さんは、2012年10月18日に職場から連行された。今回で7度目の不当連行となる。荘さんは「法輪功の宣伝ポスターの隠匿」という罪名をでっち上げられ、2年6カ月の労働教養を強いられた。
荘偃紅さん
同市第二外国語大学事務員・胡伝林さんは、2012年9月21日に連行され、「身分証明書の書き換え」という罪名をでっち上げられ、10月18日に2年6カ月の労働教養を強いられた(2度目)。胡さんの妻、同市伝媒大学の講師・黄玲さんも何度も拘禁されたことがあり、現在は子供を連れて流浪生活を余儀なくされている。
胡伝林さん
同市外国語大学の卒業生・曹東さんは、2012年6月8日に自宅から連行され(6度目)、拘禁された。曹さんは6年前、欧州連合議会副議長エドワード・マクミラン−スコット氏と会い、本人と妻の体験から中共の法輪功に対する迫害を暴露した。その2時間後、曹さんは私服警官に連行された。甘粛省に送られて、懲役2年の不当判決を言い渡された。曹さんの妻・楊小晶さんは迫害により、2009年10月1日に他界した。
曹東さん
中国の法律によると、労働教養は最高2年で、言い渡されてから10日間の不服申し立てができる期限がある。しかし、荘さんの家族は10日目に判決を知らされ、曹さんの家族には知らせが一切来なかった。胡さんは新安労働教養所に送られてから、自分が労働教養を科されたことを初めて知った。
労働教養判決書には、「判決に不服がある場合、判決書が届いてから60日以内に、市役所や省労働教養管理委員会に再議を申請するか、あるいは判決書が届いてから3カ月以内に直接、法院(裁判所)に訴訟を提起してください」と書かれている。しかし、3人とも再議を申請する権利を侵害された。
北京労働教養委員会が曹さんの家族と黎雄兵弁護士を妨害
曹さんが労働教養を強いられた後、北京労働教養委員会(以下「労教委」)はずっと労働教養書を発行しなかった。再議期限の最終日になって、やっと曹さんの家族と黎さんは労働教養書を受け取った。黎さんはそれを持ち、曹さんのサインを求めるため、留置場に行ったが、留置場側に面会を拒否された。その後、曹さんはすでに北京新安男子労働教養所に拘禁されたことを知り、そこで曹さんと会った。北京新安男子労働教養所は『刑事訴訟法』に違反し、曹さんと黎さんの面会を監視した。そして、黎さんは2006年、粛慶陽法院で曹さんへの判決結果を調べることも、北京労教委に拒否された。10月26日、北京労教委は再審を却下し、原判決を維持した。
曹さんは判決に不服があるとして、北京労教委を訴えた。しかし、宣武法院はそれに応じなかった。黎さんは曹さんの控訴状を中級法院に提出したが、いまだに返事がないという。
胡さんの再議、紆余曲折
最初に、胡さんは刑期を延長され、労働教養決定書も発行されなかった。その後、胡さんの弁護士・唐天昊さんはその前後に留置場と労働教養所に行き、胡さんとの面会を要求したが拒否された。唐さんは北京労働教養局に新安労働教養所の不法行為を訴えた。胡さんは労働教養所に拘禁されて半月経ったところで精神異常となった。その後、唐さんはいろいろな困難を経て、やっと胡さんに会えた。胡さんが再審申請書に署名しようとしたとき、警官にペンを奪われ、再審しないように脅かされた。
北京市司法局が荘さんの控訴する権利をはく奪
荘さんの家族が依頼した弁護士は荘さんと面会できず、司法局に脅かされ、荘さんとの契約を取消した。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)