【明慧日本2013年6月30日】甘粛省白銀市の法輪功修煉者・王蓮珍さんは、昨年7月に不当に連行された。その後、地元の法院(裁判所)に懲役3年の不当判決を宣告された。
同月、地元および景泰県の公安局の関係者は、県の政法委員会(情報、治安、司法、検察、公安などの部門を主管する機構)の関係者と共謀して王さんの家財を没収した。そして、王さんおよび他の修煉者の身柄を拘束した。
連行された修煉者は白銀市留置場に拘禁された。数カ月後、景泰県法院は王さんに対して開廷した。法院側は王さんの家族や親戚に王さんに「悔過書」を書かせたら直ちに釈放できる、さもなければ判決を言い渡すと唆した。法廷で、王さんは「私は法律を犯していません。真・善・忍の教えに従い、良い人になることも間違いではありません」と冷静に述べた。法院側は思い通りにいかなかったため、休廷を宣告した。
数カ月後、王さんの家族は突然、蘭州女子刑務所から知らせが来て、王さんが懲役3年の判決を言い渡されたことが初めて分かった。