【明慧日本2013年12月5日】陝西省渭南(いなん)市の法輪功修煉者・楊蓮英さん(73歳女性)と夫・王進財さん(78)、鄭敏さん(69)、王鳳琴さん(62)の4人は昨年10月19日午前、郊外で法輪功が迫害されている内容のチラシと「神韻公演」を収録したDVDを人々に渡した。そのため、蒲城(ほじょう)県党睦鎮派出所の警官は4人を不当に連行し、4人が持っていたチラシ、携帯電話、MP5プレーヤー、かばん、現金300数元、自宅の鍵を没収した。
その後、警官は没収した鍵を持って、修煉者たちの家々に不法に侵入して家宅捜索を行い、パソコンやプリンタ、DVDディスク、法輪功の関連書籍、MP3プレーヤー、電子書籍、腕時計、クレジットカード、日用品などを没収した。
翌日午前、党睦鎮派出所の警官は4人を不当に連行して蒲城県病院へ連れて行き、健康診断を受けさせた。診断の結果、楊さんの夫と鄭さんの最高血圧が200mmHgであったため、留置場側は2人の入所を拒否した。2人は党睦鎮派出所に戻され、2日経っても、血圧が下がらなかったため、派出所側は2人の家族を呼んで「居住の監視」という手続きをさせ、2人を解放した。しかし、楊さんと王さんは渭南市留置場に送り込まれた。
王さんは留置場に50日間拘束され、家族が王さんの「保釈」手続きをし、昨年12月10日に帰宅した。楊さんは渭南市留置場に数カ月間拘束され、ある日、転んで怪我をしたため、自立生活ができなくなったが、党睦鎮派出所の警官に蒲城県留置場に移送され、引き続き拘束された。
今年4月17日、蒲城県裁判所は4人に対して不当裁判を開廷した。4人の家族たちは正義の弁護士に依頼し、法廷での弁護を頼んだ。法廷でまず、4人の法輪功修煉者は法輪功の修煉を通して、心身共に元気になったことなど、自ら受けた恩恵を話した。それから、検察側は『刑法』第300条を根拠に、4人の修煉者を起訴した。しかし、4人から没収したものが罪になる条件に満たさないため、検察側は4人の家から没収した法輪功の関連書籍、お守り、電子書籍、MP3プレーヤーなどの私物を証拠にし、修煉者たちに罪を着せようとした。
検察の行動に対して、弁護士は「そのやり方は当事者に対して不公平です」と指摘し、「法律上では決して法輪功を邪教だと定めたことはありません」と述べたが、検察は『刑法』第300条を引用して、修煉者たちに「罪の決定」を堅持し、懲役3年~5年の判決を宣告すべきだと主張した。そのため弁護士は「この案件は明らかになっていないことが多く、証拠不足で、罪名は成立しません。まさに、憲法を無視しており、法律を蹂躙していることです」と反論した。状況を見て、裁判長は「大騒ぎになっているようだ、合議制法廷合議後にしよう」と言い、早々に裁判を終わらせた。
7月2日、蒲城県裁判所の職員が王さんの自宅に来て「あなたの案件は、公安局が私たちに渡した。この前の保釈書も公安局から渡されたので、再度署名してください」と言った。8月6日、党睦鎮派出所の警官3人が王さんの家に来て、王さんを連行しようとした。王さんの夫は警官らに「私の腰椎骨が骨折しているので、世話をしてくれる人がいなければ、生活ができない。嫁をどうしても連れて行かなければならないのなら、あと数日間、待ってくれないか」と言ったが、警官らは「我々も命令を執行しているので、仕方がない」と言った。 家族と警官が交渉している間に、王さんは連行を避けるため、家から離れた。現在、王さんは路頭に迷っているという。
しかし、その後、楊さんは蒲城県裁判所に懲役5年の不当判決を宣告され、ほかの3人は迫害を避けるため、家を離れて路頭に迷う生活を余儀なくされた。現在、蒲城県公安局は3人をインタネット上で指名手配しているという。