【明慧日本2014年6月25日】重慶市の沙坪壩区裁判所は1月15日と6月17日、法輪功修煉者・周篤倫さんに対して一審と二審の不正裁判を行った。周さんは自身が法輪功を学んで恩恵を受けたことを延べ、弁護士は刑法300条を引用して周さんに有利な証言をしたが、罪の証拠もなく周さんに3年6ヵ月の不当判決が宣告された。
昨年9月6日、周さんは電柱に「法輪大法は素晴らしい、真善忍は素晴らしい」と書いた紙を貼りつけた。そのことを理由に、沙坪壩区井口派出所の警官に捕まり、同区白鶴嶺留置場に拘禁された。
周さんは2002年、当局に陥れられ懲役13年の重刑判決を下されたことがある。