【明慧日本2014年7月18日】河北省平頂山市の衛東区裁判所は9日、法輪功修煉者・楊賀梅さん(58歳女性)に対して不正裁判を開廷した。
法廷の場で弁護士は「法律の執行を破壊するのは公権力を持つ人にしかできない。楊さんのような普通の年配者にはできるわけがない」と被告人の無罪を主張した。また「憲法36条で、公民は言論の自由、信仰の自由が保障されていると書かれています。起訴状に記載したように、楊さんが自宅に大量の法輪功関連の資料や書籍を持っていたことは、当事者の自由であり、犯罪にもなりません。しかも、2005年に政府が公表した14種の邪教団体のなかに法輪功は入っていません」と、更に被告人の無罪を証明する有力な証拠を述べた。
最後に、「犯罪は許されないものです。しかし、犯罪かどうかは、事実調査と法の適用の前提に判断されます。法律に背いていないことは、法治社会において誰もがそれを罪にしてはならないと認めます。よい社会秩序の構築は、法律を基準に処罰すべきかどうかで成り立ちます。刑法300条を濫用して、無実の人に罪を加えるなど最も劣悪な行為です」と、弁護士は裁判所側を非難した。
楊さんは3月4日午後4時頃、衛東区で法輪功迫害の関連資料を配布した。そのことを理由に警官らに逮捕され、身柄を拘束された。それ以来、不当に平頂山市留置場で拘禁され続けているという。