【明慧日本2015年1月9日】山東省の莱陽市裁判所は先月18日、法輪功学習者・董愛鳳さんに懲役3年3カ月の不当判決を宣告した。現在、董さんはすでに上訴したという。
董さんは昨年8月21日に地元の龍門で「法輪大法は素晴らしい」と書いたシールを 貼り付けた時、中国共産党による法輪功の誹謗中傷宣伝を信じている人に通報され、強制連行された。当時、所持していた2600元あまり(およそ5万円)の現金も押収された。十数日後、董さんに地元裁判庁から逮捕許可が下された。家族は北京の弁護士を雇い、董さんの無罪弁護を依頼した。
11月25日、董さんに対する裁判が開廷され、家族3人のみ傍聴を許された。当時の董さんは3カ月の迫害を受けて極度に痩せていたという。
弁護士は法廷で、信仰の自由は人間の権利であり、生きる権利と同じで法律上でも認められていると弁護した。
董さん自身も法輪功を学んでから恩恵を受けた経歴、法輪功が家族の命を救ったことを述べた。
しかし、裁判では法律や弁護士の証拠を鑑みず、先月18日に董さんに懲役3年3カ月の判決が宣告されたという。