【明慧日本2015年4月29日】遼寧省阜新県の法輪功学習者・呉俊和さん、李峰さん、王亮さんらは4月20日午前8時30分頃、阜新県裁判所で不正裁判を受けた。
裁判の当日、司法関係の各部門が法廷に入り、法廷外の周りには、私服を含む多数の警官が配置され、パトカー20数台が待機していた。
去年3月頃、阜新市の委員書記は、学習者から法輪功を迫害しないよう訴える旨の電話を受けた。しかし、それを理由に、市公安局に地元の学習者を逮捕させ、十数人が被害を被った。
その後、その被害者たちは、今年1月まで10数か月の不当拘禁を受けた。そのうち、呉俊和さん、李峰さん、王亮さんの3人が不当に起訴され、同月27日午前9時、彼らはすべて一審を受けた。
中国の「憲法第三十五条」では、公民は言論の自由を擁すると明記されている。しかし、中国では法輪功を迫害しないよう訴えたことを罪にし、迫害をエスカレートさせている状況だ。