【明慧日本2016年12月22日】浙江省杭州市西湖区裁判所は、今月1日午前10時、法輪功学習者・孫麗萍さん(女性)に対して不当な裁判を行った。今回は、孫さんの3回目の裁判となる。
孫さんは省喬司刑務所保健室の元職員である。1999年7.20以降、何度も迫害され、職場から公職を解かれ、追放された。
今年8月16日、市蒋村派出所、610弁公室の関係者は孫さんの自宅に侵入し、家宅捜査をした。パソコンのメインエンジン1台、プリンター2台、カッター1台、法輪功創始者の写真1枚、カレンダー、CDなどの私物を押収した。
孫さんは当日、市留置場に拘禁され、9月21日に西湖検察庁に逮捕状を発付された。11月中旬、孫さんの案件は西湖裁判所に送付され、今月1日に開廷された。
孫さんは法曹機関は一度もいわゆる「証拠」を提示したことがなく、現在の法廷においても専門機構による指紋の鑑定資料を示していないと指摘した。
弁護士はいわゆる「証拠」はすべて行政起訴段階に提出されたもので、刑事裁判の場合、新たに証拠を取らなければならない。刑事立件書すらもないのに、どうして刑事案件として開廷できるのかと問い詰めた。
さらに、法輪功を信じることは国民の合法の権利で、孫さんの行為も法律実施を破壊する罪にはならず、それを満たさないことを指摘した。その時、裁判長は突然大声で弁護士を叱り、弁護を止めた。
裁判は、「証拠が不足のため、後日再審する」との結果となり、いい加減に終わった。