【明慧日本2017年3月2日】山東省煙台市開発区裁判所は先月17日、法輪功学習者・郭偉霞さん(30代)、孫明霞さんに不当な裁判を行った。裁判官は「過ちを認めたらすぐに解放する、さもなければ重刑を加える」と言いふらした。
郭さんは正々堂々と法輪功を信じることは罪にはならず、過ちはないと主張した。その結果、懲役1年6カ月の判決を宣告された。
昨年1月29日、郭さんと孫さんは外で法輪功の資料を配った時、中国共産党による法輪功の誹謗中傷の宣伝を信じている人に通報され、身柄を拘束された。その後、警官らは郭さんの自宅にあるDVDと資料を押収し、いわゆる証拠にした。2人は派出所で1日拘禁されてから、煙台市福山留置場に移送された。
郭さんの家族は面会を求めたが、拒否され、仕方がなく弁護士を雇った。弁護士は郭さんとの面会ができた。弁護士の話によると、郭さんはすでに2回取り調べられたという。
昨年10月24日、2人は不当に開廷されたが、判決を宣告されなかった。
今年の中国新年前、郭さんの親は娘を恋しく思い、開発区の法曹機関、金橋派出所、市留置場などを駆け回り、年越しを一緒に過ごせるようにと求めたが、相手にされず落ち込んだまま帰った。
新年を迎えた後、郭さんは断食をして迫害に抗議し、無罪で解放されるように要求した。そのため、身体は極めて衰弱し、親は心配のあまり何度も面会を求めたが、断られた。
孫さんの夫・鄒徳用さんも学習者であり、ソフトエンジニアである。2015年4月12日、法輪功の無実を伝えたとの理由で、北京市昌平区裁判所に懲役3年の判決を宣告された。現在、両親が拘禁され、家には中学生の子供がたった1人で、両親の帰りを待ちわびている。