【明慧日本2017年3月21日】遼寧省撫順市の中級裁判所は今月14日、法輪功学習者・蔡偉さん(67)が上訴した案件に「刑事裁判書」を通達した。
蔡さんは法律実施を破壊するとの罪で懲役3年の不当判決、罰金1万元を科された。蔡さんは判決を不服とし、上訴した。「刑事裁判書」は「法律実施を破壊する罪」の根拠がなく、「刑事訴訟法」および「刑事訴訟法の解釈」により、市望花区人民裁判所の刑事判決を撤回し、再審すると最終裁判を宣告した。
蔡さんはこう述べた「私は1996年から法輪功を学び始めました。元国家主席・江沢民が法輪功迫害を開始した1999年7.20以降、私は仕方がなく法輪功の修煉から離れました。しかし、2007年、私の糖尿病は末期になり、脳幹梗塞、難聴、視力低下、言語障害、皮膚のただれ、呼吸困難、呑み込むことができずに流動食で維持していました。省の権威的な病院の専門家に治療できないと診断され、受け入れて貰えませんでした」
それで蔡さんは再び法輪功を学び始め、病気は完治した。昨年6月23日夕方、蔡さんは市留置場の前で身柄を拘束され、4日後に一時出所した。
11月1日、望花公安支局は蔡さんの案件を望花検察庁に出した。10日、検察庁はまた案件を裁判所に提出した。起訴内容は蔡さんが留置場の前で法輪功に関するDVDを配布し、法輪功の資料を所持していたからとなっている。
一方、蔡さんは当時何も持っていなかった、ただ1人の人に会いたかったと主張している。
国の憲法によると、法輪功の資料を所持することは合法である。