【明慧日本2017年6月14日】天津市の法輪功学習者・趙樹霞さん、王思栄さん、シン偉さんの3人は、昨年の正月頃、街頭で新年の挨拶と法輪功の内容が書いてある垂れ幕を掛けたとの理由で、連行され天津市南開区留置場に拘禁されて440日が経過した。近日、趙さんは、南開区検察院の付鵬飛と南開区裁判所の戴舒燕の違法行為を天津市検察院に控訴した。
昨年の正月を過ぎて、趙さん、王さんとシンさんの3人の学習者は、王頂堤派出所の警官に不当に連行され、家財を押収された。天津市公安局の南開支局は3人に対して罪名を付け、昨年5月18日、作成した資料を市南開区検察院に渡し、南開区検察院は9月1日に書類を南開区裁判所に移し、訴訟を起こした。
今年2月7日午前9時、南開区裁判所は3人に対して不当な裁判を行った。裁判の過程の中で、3人の弁護士はそれぞれ無罪の弁護をし、これに対して、裁判長はいかなる反応もせず、休廷を宣告した。
その後、趙さんの弁護士は関連部門に『趙樹霞さんは犯罪を犯しておらず、無罪で解放すべき意見書』を手渡した。
現在まで、南開区裁判所は弁護士の『意見書』について一切の返事がなく、『刑事訴訟法』第96条の規定により、趙さんを解放あるいは保証人を立て尋問を待つという、一時出所させる姿勢も示さず、次回の裁判についても予定がなく長引きそうである。
これに鑑みて、弁護士は控訴状の中で次のように陳述した。
天津市南開区検察院は合法的な理由がなく、『刑事訴訟法』の第169条の規定に違反し、審査する期間が106日に及んでおり、法定期限より76日も超過している。
天津市南開区裁判所は合法的な理由がなく、『刑事訴訟法』の第202条の規定に違反し、審理する期間が260日経過しても結果を出さず、法定期限より200日も超過している。
天津市南開区検察院、天津市南開区裁判所の法律に違反する行為によって、当案の3人の依頼者である王さん、趙さん、シンさんは超期間にわたり拘禁され、3人の基本的な人権、人身の権利および健康な生活を送る権利の侵害を受けた。案件の責任者である天津市南開区検察院の検察官・付鵬飛、天津市南開区裁判所の裁判官・戴舒燕は、『中華人民共和国刑法』の第397条に違反し、職権を濫用し職責を疎かにする罪を犯している。