【明慧日本2017年7月15日】山東省青島市の法輪功学習者・陸桂蓮さん、王正亭さん夫婦は、昨年12月、警官に自宅から連行された。そして、先月16日、青島市李滄区裁判所は陸さん夫婦に懲役8年と懲役3年の実刑判決を宣告した。陸さん夫婦は判決を不服として、上訴した。
判決に対して、陸さん夫婦の弁護士2人は、「起訴された罪名は成立しません」と指摘した。弁護士たちは「判決は、いわゆる『邪教組織を利用した犯罪事件に対する法律の問題の解釈(二)』に基づいて、結果を出したと言っていますが、その解釈の第16条は今年2月1日に廃止されました。この判決は法律の誤用です。判決を取り消すべきです」と話した。
陸さん夫婦は4月20日午前、李滄区裁判所に普東留置場の第三法廷で不当な開廷をされた。法廷で、公訴人の提訴に対し、弁護士は法律に基づいて分析し、陸さん夫婦の無罪を主張した。
弁護士は公訴人に「国が法輪功を禁止していると言われますが、どの法律に書かれているのですか」と質問したが、答えられなかった。弁護士はまた、「当事者が法律の実施を破壊したと言われますが、どの法律を破壊したのですか? 例えば、殺人犯を訴えるとき、具体的に誰を殺したのかと同じように、はっきりしなければいけません」と話した。
法廷で裁判官は裁判の結果を宣告しなかった。
昨年12月2日、陸さん夫婦は李滄区浮山路派出所の警官に連行され、家宅捜索を受けて留置場に拘禁された。夫婦に対する開廷の前、弁護士は「証拠不足である」との理由で、李滄区検察院に「起訴を取り止める意見書」を渡し、仮釈放を申し込んだが、裁判所は4月20日、陸さん夫婦の裁判を行い、6月16日に実刑判決を言い渡した。しかも、裁判は最高裁判所が廃止した法律を根拠として、判決を下したという。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)