【明慧日本2017年7月20日】遼寧省営口市の法輪功学習者・劉玉琢さんは、昨年6月28日、不当に連行されて以来、ずっと営口留置場に拘禁されている。
今年4月26日、営口市駅前区裁判所は劉さんに対して懲役4年と、罰金1万元の支払いを命じた。劉さんはすでに上訴した。
営口市駅前区裁判所は違法
昔からこのような言葉がある。「民衆の心の中に秤があり、この秤は最も公平である」。営口市駅前区裁判所は「司法は民のために、司法は公正である」の看板を掲げながらまったく実行されていない。その上、法律は事実に基づく根拠にするものである。当日の朝、自宅にいた劉さんは、いかなる違法行為もないのに、警官らはドアを開けるように騙した。そして、不当に連行し、家宅捜索をし、拘禁し、判決までに至ったが、これらはすべて違法行為である。
裁判官は法廷で「携帯電話、パソコン、プリンターなどの所持品を押収した」と読み上げたが、携帯電話、パソコン、プリンターなどは違法禁止物品ではなく、所有すると違法とは断定できず、それは生活用具である。量刑する中で、推定により劉さんは毎月、法輪功の資料を配布していると言われたが、推定は事実ではないので成立しない。しかも、法輪功の資料を配布することは何も違法なことではない。
法輪功を学ぶことは合法なことである
「憲法」第36条に「中華人民共和国の国民は、宗教信仰の自由がある」と明白に定めてある。法輪功を学ぶことは合法で、法律に守られるべきである。
劉さんに対して不当な判決を下した営口市駅前区検察院と裁判所の関係者らは、冤罪を作り出して他人を害し自分をも害し、終生、責任から逃れられない。法律の角度から言えば、執法者の方が法を犯していることになる。道義の角度から言えば、良知を失っており、道理の角度から言えば、神佛を誹謗中傷していることになる。このすべてを天が見ている。
以上のことからも分かるように、公正な裁判を行い、善良さを保つことは、それこそ生命の希望である。