【明慧日本2017年9月17日】黒竜江省の上級裁判所は今年3月、法輪功学習者の葛振華さん(62歳男性) 、蘇坤さん(60代男性)、王翠蛾さん(60代女性)の3人の地元住民の有罪を支持したが、減刑の判決を下した。
葛さん 、蘇さん、王さんの3人は、中国共産党政権に迫害を受けている精神修煉法である法輪功の真相メッセージを伝える横断幕を掛けていたところを通報され、昨年6月20日に連行された。その際、警察官らは学習者たちが運転していた車のフロントガラスを滅茶苦茶に打ち砕き、その車を押収した。
葛さんが尚志収容所に送られている間、蘇さんと王さんはハルビン市第2収容所に送られた。
尚志市検察院の検察官・張宜軍は同年10月9日、3人の法輪功学習者に対して、法律の施行を邪魔するカルトである、という名目で起訴し罪を科した。
その起訴状は、江沢民が法輪功に対して行った国家ぐるみの組織的な迫害を始めた4ヵ月後の1999年11月、人民最高裁判所と人民最高検察院によって公布された「刑事訴訟法の条例300 」 (以下、「解釈」とする)にのっとったものだった。その「解釈」は、法輪功をカルトと見なし、法輪功を広めたり、煉功動作を行ったりした者は、最大限可能な限り起訴するよう指示したものだ。
警察官に通報された後、張希軍、徐玉君、曾慶民、冷傳和、李樹林、劉長新、呂成徳、ホウ春梅、孫建玉、イン金海を含む大勢の証人が出頭を命じられた。尚志市裁判所の判事・董紋寛は12月2日、3人の学習者に有罪判決を下した。葛さんに懲役12年と罰金5万元、蘇さんに懲役10年と罰金4万元、そして王さんには懲役5年と10万元の罰金をそれぞれ科した。
3人の学習者の家族への裁判の通知は全くなく、大切な家族との面会さえも許可されなかった。また、数週間後まで、判決について何も知らされなかった。
上訴の手続きを進めていくうちに、刑法の新法令「解釈」が、1999年のものに取って代わって発展したものになった。新「解釈」では、法輪功については述べられておらず、カルトに関わる者に対するどんな起訴状も、しっかりした法的根拠に基づいてなされなければならない、と強調していた。
地方高等裁判所の判事・趙路は今年3月17日、刑の宣告を支持したが、新「解釈」に基づいて減刑された。葛さんは懲役7年と3万元の罰金、蘇さんは懲役6年と2万元の罰金、王さんは懲役2年と5万元の罰金刑に減刑された。