【明慧日本2017年12月19日】山東省臨清市の法輪功学習者・康宗峰さん、位鳳芹さん夫婦は、最近それぞれ懲役2年と懲役11カ月の不当な判決を宣告され、2人は徳州市中級裁判所に上訴したという。
今年2月18日午前、康さんは市夏津白馬湖で法輪功の文言が書かれた資料を貼り付けた時、中国共産党の法輪功に対する誹謗中傷を信じる人に通報され、夏津公安局国保大隊(法輪功迫害の実行機関)に不当に連行された。
位さんは2月20日午前、夏津公安局国保を訪ね、夫の解放を求めた。家に帰った後、その日の午後、夏津公安局国保大隊と臨清公安局の関係者に身柄を拘束された。
そのため家族は弁護士を雇った。その後、国保大隊は2人を罪に陥れる資料を夏津検察庁に提出したが、差し戻された。
それでも国保は2人を解放せず、資料を検察庁の訴訟課に出した。7月4日に裁判所に提出された。
8月11日、2人は開廷された。弁護士は法輪功を学ぶこと、法輪功の無実を伝えることの合法性を述べた。
裁判所は何も反論できず、再び2人を徳州留置場に拘禁した。
11月22日、康さんは懲役2年、罰金1万元(およそ17万円)、位さんは懲役11カ月、罰金1万元の不当な判決を宣告された。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)