【明慧日本2018年4月9日】山東省臨沂市臨沭県「610弁公室」、公安局国保大隊(法輪功迫害の実行機関)、および県裁判所は、この3月6日、臨沭県留置場で法輪功学習者の陳学江さんの裁判を開廷し、懲役2年の不当な実刑判決を宣告した。
陳さんは臨沭県鄭山鎮鄭山街に在住しており、1999年「7.20」中国共産党および江沢民グループによる法輪功への迫害が始まってから、県公安局国保(以前政保科と呼ばれた)、「610弁公室」、鄭山派出所、村委員会などの各級の法輪功迫害の実行機関にいつも嫌がらせをされていた。このことは陳さんとその家族にとって精神的にも、また生活上においても大きな圧力をもたらした。
2017年の19大(「中国共産党第十九次全国代表大会」)期間中、陳さんは車を運転し品物を届けていた際に、臨沂重溝派出所の近くで警官らに車の中を捜索され、車内にあった法輪功の真相資料を発見され、重溝留置場に拘禁された。
重溝留置場で、陳さんは臨沂市と臨沭県の「610弁公室」の人員や公安機関の関係者らに罪に陥れられた。のちに臨沭留置場に送られ、引き継ぎ拘禁された。
2018年3月まで、陳さんはすでに6カ月間拘禁されており、3月6日に臨沭県留置場で懲役2年の実刑判決を宣告された。
2000年にも、陳さんは臨沭県留置場で拘禁されたことがあり、のちに臨沂洗脳班に1カ月間にわたり迫害を受けた。