【明慧日本2018年6月11日】遼寧省大連市西岡区の法輪功学習者・王淑芳さんは、中国の高等裁判所と高等検察庁に江沢民の法輪功への迫害に対して告訴したため、2016年10月31日に大連市西岡区公安支局の警官らに不当に連行され、大連市姚家留置場に15日間拘束され、その後、解放された。
わずか2力月後の2017年1月16日、王さんは自宅の前で洗濯ものを干していた時、また警官に連行された。2017年9月20日、西岡区裁判所は王さんに対して不当に開廷し、法廷審問を行った。当日、判決は宣告されなかった。
1週間後、王さんの家族は「9月27日に大連西岡区裁判所に来るように」との知らせを受けた。家族は朝7時30分に裁判所に到着して待っていたが、12時になっても誰からも連絡がなかったため、担当者に聞いて見ると、「法廷での審問はすでに終了した」と言われた。家族は「誰からも連絡を受けていないが」と言うと、「地下室で開廷をした」と言われ、「法廷審問の結果はどうなりましたか?」と聞くと、「懲役7年5力月を宣告された」と言われた。家族はとても悲しんだが、為す術もなく裁判所から離れた。
最近、「王さんは懲役3年の実刑判決を下され、すでに2018年5月16日に留置場から瀋陽の遼寧女子刑務所に移送された」と家族は知らされた。