【明慧日本2019年10月13日】(山東省=明慧記者)曹県裁判所は2019年9月20日、巨野県裁判所において、山東省曹県の法輪功学習者・張静(女性)さんに対して不当に開廷した。9月30日、張さんが自宅で曹県裁判所からの判決書をもらい、そこには、不当にも懲役3年6カ月の実刑判決を言い渡す、と書かれていた。現在、張静さんはこれを不服として、控訴した。
曹県検察庁の起訴者・秦来峰は司法上の説明の中で、張静さんが巨野県公安局により「法輪功を修煉して受益した事例を伝えた善行」が、「国家法律実施の妨害罪」に該当すると陳述した。
弁護士が事実に基づいて無罪を主張した時に、法廷に立った検察官は、時々、言葉を返すことができないほど苦しい立場に陥った。しかし相変わらず法廷は、懲役3年6カ月または懲役4年6カ月の判断を提示するように要求した。
裁判長と陪席裁判官らは、弁護士の発言を制限していなかった。そして弁護士は、繰り返し張静さんの発言を提示したが、裁判所は弁護士の主張を認めず、採決しなかった。
より多い事情は「山東省巨野県善良な女性の張静さんに対する不当な開廷」を参照してください。
曹県検察庁起訴課:秦来峰
曹県裁判所裁判長:郭愛波
曹県県陪席裁判官:徐樹君