【明慧日本2020年6月10日】(広東省=明慧記者)最近、広東省深圳市の67歳の法輪功学習者・史佩苓さんに、深圳市南山区裁判所から不当に懲役1年4カ月の実刑判決を宣告され、さらに、罰金3000元(およそ4万6000円)を科されたという情報が入った。
2020年1月16日午後3時、深圳市南山区裁判所で1時間にわたり、史さんに対する裁判が行なわれた。検察官の高瞻は、史さんが2冊の法輪功資料を配布した疑いがあると言い、史さんを起訴した。福田区公安支局・国内安全保衛部門(法輪功迫害の実行機関)、南山区政法委、蓮花通り住民委員会の十数人の関係者らが、傍聴者として入廷した。
史さんの弁護士と家族は、法廷で多くの問題点について質問した。唐継偉と張柯夫の警官らが、捜索令状を持たずに家宅捜索を行なったことや、その場で押収物のリストを作成しなかったこと、記録役の監査人を捏造したこと、史さんを騙して署名させたこと、目撃者の範剣峰が証言した2冊の法輪功資料の配布された場所が、監視カメラが撮られた映像の場所と一致しないことなどについて質問した。それと同時に、弁護士は「法輪功が邪教である」と記載した文書はどこにもなく、法輪功の資料を所持すること自体は合法であると主張した。
しかし、裁判長の張国輝は依然として、史さんに懲役1年4カ月の実刑判決を宣告し、罰金3000元を科した。
2019年4月24日、福田区公安支局国内安全保衛部門の劉輝其の指示の下で、福田区梅林区派出所の唐継偉と張柯夫の警官らは、景田派出所の警官らと共謀して、史さんの自宅に侵入し、史さんを連行して家宅捜索を行なった。家宅捜索した際に警官は、4000元(およそ6万1000円)あまりの現金と家族のパスポートを押収した。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)