【明慧日本2020年10月5日】山東省濰坊市の法輪功学習者・張朝さんは、2020年9月28日午前8時30分、濰坊市奎文区の裁判所で、不当に3回裁判を開いたとして、懲役4年を言い渡された。また、法輪功を修煉していない兄・張平さんも公務執行妨害罪で有罪判決を受け、懲役6カ月、執行猶予1年を言い渡された。
張朝さんは「公共秩序を撹乱した罪と公務執行妨害罪」という2つの罪で有罪判決を受け、法廷で控訴した。家族は、弁護士の話によると、2020年は10月1日と中秋節の休日を合わせて8日となり、今は休日からわずか2日で、休日を含めて10日間の控訴期間となっており、手配が難しいのだという。
不当な判決は、奎文裁判所と奎文公安局の職員が仕組んだと言われており、判決の日付から、張朝さんが知らないうちに控訴期間を逃し、自動的に控訴が放棄されたという誤った印象を与えていることから、彼らの策略を見抜くことができる。また、関係者は執行猶予を受けた兄に対し、張朝さんが「訴えても無駄だ」と訴えないように提案したとも言われている。
奎文裁判所と奎文公安局、奎文検察院が結託して、善良な人々を罪に陥れ、迫害する行為を行ったことは、それ自体が犯罪である。奎文公安局がまた法輪功学習者・張朝さんの母親を連行し、不法に家に侵入して家宅捜索を行い、犯罪を阻止した張朝さんを罪に陥れることは、さらに大きな犯罪を構成した。法律に則って刑事責任が問われるべきだ。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)