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遼寧省:大連市政法委員会の犯罪事実
2008年、遼寧省大連市金州区登沙河鎮の「芸琳結婚ドレス写真館」のオーナーで、法輪功修煉者の閆寿林さんと大連市の著名な弁護士・王永航さんは証人として法廷に立ち、中共によって連行された法輪功修煉者の谷麗さん、邱淑萍さんのために弁護をし、「無罪」を訴えた。2人の証人は具体的な証拠と曲げることのできない事実を明らかにした。そのため、当時法廷にいた中共の公安、検察、法律の関係者すら真実の前で認めざるを得ない状況となった。
弁護士の説明で、法輪功修煉者「真・善・忍」を信仰することは中国の憲法に認められていることを人々は初めて分かった。さらに、法輪功修煉者たちのチラシ配布や真相を伝える行為も、完全に国の法律で認められている基本的な権利であり、言論の自由、信仰の自由として憲法で認めている法律の範囲内の行為であることが明らかになった。また、法輪功修煉者たちの真相を伝える行為は第三者に被害を及ぼすことはなく、誰をも傷つけたこともなく、犯罪行為とは程遠いことがはっきりと述べられた。
その後、大連市の政法委員会(
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