山東省:中共の弾圧政策による法輪功迫害の実態
■ 印刷版
 

 【明慧日本2012年2月25日】1999年以降、中共(中国共産党)当局は自国内の法輪功修煉者に対して激しい弾圧を行い、この卑劣な弾圧政策のもとで警察や司法部門、当局の悪意ある宣伝を信じ、法輪功への迫害に追随した人が、迫害の規模を拡大させている。また、憲法を無視して修煉者への迫害に加担する610弁公室は、地下組織でありながら、派出所、公安局、地方の政府を統制する上級部門として暗躍している。下記は、2012年2月に金城鎮邊防派出所、金城公安支局、金城鎮政府が結託して行った、現地の法輪功修煉者に対する迫害の真実の状況である。

 2月10日11時頃、80歳近い呉玉蘭さんは、家の大部分を警官らに占領され、大量の家財を没収されたうえ、洗脳班へ連行された。また同日、呂玉華さん、王顕玉さん、劉秀栄さんなどの法輪功修煉者は、地元警察から嫌がらせや家財の没収、不当な連行などの迫害を受けた。

 2月13日10時頃、警官らは再び法輪功修煉者・王顕玉さんの自宅の窓ガラスやドアを破壊して室内に押し入り、嫌がらせを行った。

 2月15日、法輪功修煉者・劉叢燕さんは外出中、地元警察に自宅のガラスやドアを破壊され、家にいた子供達は恐怖を感じた。また、張芳亭さんは数人の私服警官に不当に自宅に押し入られ、パトカーで応援に来た制服警官と共に、大量の家財を没収された。劉美雫さんや王洪挙さんも上記と同じ迫害を受けた。一方、他の修煉者は同日、電話や家への立ち入りによる嫌がらせや脅しを受けた。

 法輪功は一種の信仰であり、精神的な支柱でもある。中国の法律には、法輪功の信仰を禁止すると書かれておらず、中国の憲法でも信仰と言論の自由は保障されている。何の罪も犯していない法輪功という団体に対して、法律上、国家は干渉してはならないはずである。

 中共の卑劣な弾圧政策のもと、警官や司法部門の職員は、令状の提示や、法的手続きも経ずに家宅捜索や家財没収、不当な連行などを行い、多数の迫害を修煉者に加えている。そのため将来、法に背いた加害者は一人残らず法律の責任を負わなければならない。また、中国の国家公務員法の第9章第54条には「公務員が違法の決定又は命令を執行した場合、同量刑の責任を負わなければならない」とある。

 法輪功への迫害も同じく違法であり、将来、罪の責任から逃れることはできない。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/2/23/253393.html)     更新日:2012年2月26日
 
関連文章