黒竜江省:法輪功修煉者 秘密裁判により不当判決
【明慧日本2012年7月29日】先日、黒竜江省延寿県に在住の法輪功修煉者・於桂栄さんは、現地の中共裁判所から、懲役6年の不当判決を言い渡された。そのうえ、ハルビン市内の黒竜江省女子刑務所に拘禁されるまでの全過程は、家族には一切知らされなかった。
於さんは2011年8月26日夜、延寿県警察から不当な家宅捜査を受けた後、連行された。その後、於さんはハルビン第二留置場(人々からアヒル小屋と呼ばれている)に不当拘禁され、家族との面会も許されなかった。その後、於桂栄さんは当局から不当判決が言い渡され、黒竜江省女子刑務所に拘禁されたが、この間の全過程において、彼女の家族は一切の連絡を受けていなかったという。
延寿県の蘭波さんも連行された
また、7月22日午前10時過ぎ、延寿県の国保(国家安全保衛)大隊長・趙暁東と鄭松林などは、黒竜江省延寿県に在住の法輪功修煉者・蘭波さんの自宅に押し入り、強制的な家宅捜査を行った後、蘭波さんの身柄を拘束してハルビン第二留置場に監禁した上、迫害を加えた。
ハルビン第二留置場は、地元当局が法輪功修煉者に対して不法な拘禁と迫害を加えるための主要な拠点の一つである。最近の一年間で、当局はハルビン市付近及び周辺各県、地域で不当連行した女性法輪功修煉者を直接、ハルビン第二留置場に移送し、不法に拘禁して迫害を加えている。さらに不当な裁判、刑務所への移送に至るまで、その過程を一切家族に連絡せず、於桂栄さんはまさにその実例の一つである。
(注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)