「国家法律転覆罪」は中国共産党が乱用する罪名
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 【明慧日本2012年12月5日】吉林市の豊満区裁判所は先月24日、劉玉海さんに対して非公開で懲役4年の不当判決を宣告した。事実上、家族は当月の22、23、27日に、劉さんの状況を尋ねるため、幾多も裁判所を往復したが、その十数日後、裁判が終わったことを知らされた。しかし、家族は裁判長に電話をして、裁判の不当性を指摘したものの、「開廷日を知らせる必要はない」と返された。

 5月29日から、長江派出所により強制連行や吉林市留置場で不当拘禁を受けていた劉さんは、その間、面会禁止のもとで裁判に至るまでずっと外界と連絡できなかった。

 今回の迫害は、劉さんは「国家法律転覆罪」という罪名で誣告されたが、中共(中国共産党)当局は法的根拠もない状況下で、その罪名を利用して法輪功修煉者に罪を着せる卑劣な手段を用いている。劉さんはその迫害実態の一例に過ぎない。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2012/11/30/266056.html)
 
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