【明慧日本2012年12月14日】山西省晋中(しんちゅう)市の昔陽(せきよう)県裁判所は先月21日、法輪功修煉者・王国慧さんに対する不正裁判を行った。裁判所は王さんに対する開廷を9月13日に予定していたが、直前に多くの傍聴者が来ると知り、突然、開廷を取り止めたという。
北京から来た弁護士は、正常でない検察機関に対して、王さんに対する違法な「証拠」を法律に従って分析し、反論した。王さんも自ら自己弁護を行った。その場にいた検察官、裁判官、司法警官、傍聴者は、弁護士と王さん本人の弁護に感動していた。
王さんは県水道局を定年退職。善良で正直、誠実な人柄である。王さんは今年6月3日、趙碧郷東平原村で法輪功が迫害されている真相を村人に伝えた際、警官に不当連行され、家財も没収された。
弁護士は法廷で「1999年7.20以来、法輪功を迫害するために、公安部、民政部の通告や最高司法部門から出された文書によって、法輪功を迫害する根拠としていますが、それらは全て憲法に背いているものです」と説明した。それに対し、裁判所側は、国務院民政部により出された、法輪功に対する通知書を弁護士に見せた。弁護士は「この通知書も法律で認可された正式なものではありません」と言った。裁判官は返す言葉がなかった。
そこで、検察官は王さんの家から没収した法輪功の関連書籍、DVD、真相チラシを作成する機械などを証拠として挙げた。
弁護士は「第一に、警官は家宅捜索のとき、当事者に没収したものを確認してもらって、当事者の前で閉じるべきです。こんなに多くのものを没収したのに、封もせず、もし誰かが勝手に没収したものを取ったり、他の物を入れたりすれば、当事者のものだとは言えません。警官の行為は法律違反です。第二に、当事者は信仰心のある人で、信仰心を持っているのは当然です。当事者が作った小冊子は精巧で綺麗で、心が善良な人だと感じさせられます。小冊子やチラシを配ることは法律上では禁止されていません。当事者はとても穏やかに小冊子やチラシを人に送り、人が貰っても貰わなくてもよいので、強制行為をしていません。街で広告チラシを配っている人と同じ行為で、法律を犯していません。法輪功のチラシを配ることは信仰の自由を守る表現の一つです。個人の信条による行為で、社会に対して悪い影響を与えておらず、この行為は法律の保護を受けるべきです」と弁護した。
それに対し、検察官は「そのチラシに薄煕来、王立軍が法輪功への迫害で悪報されたなどの内容が載っている」と言った。弁護士は「それは本当のことではありませんか。薄煕来、王立軍はすでに囚人になっているのを、皆さんも全て知っているでしょう」と答えた。
法廷で王さんも「私は法輪功の『真・善・忍』の教えに従い、自己を律し、もっと良い人になるよう努力しています。法輪功の修煉を通じて、私は健康を取り戻しました。法輪功は社会に一つも害がなく、本当に効果の高い功法です。私は人々に正しく理解してほしいと願って、法輪功の真相を伝えています」と自己弁護した。
裁判は午前11時から午後1時まで行われ、当事者と弁護士の弁護に対して検察官、裁判長は反論する言葉もなかった。その場で弁護士は、王さんを直ちに解放するようにと求めたが、裁判長は応じなかったという。