四川省:徳陽市の裁判所が不正裁判
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  【明慧日本2013年1月31日】四川省徳陽市の中級裁判所(地方裁判所に当たる)は昨年11月頃、被告人の家族に通知せず、秘密裏に法輪功修煉者・簡以叢さんに対する不正裁判を行い、懲役3年の不当判決を宣告した。その後、家族は弁護士に依頼したが、立件した書類の閲覧、裁判長や司法部門への連絡、上訴に必要な手続きなど全て中共(中国共産党)当局に妨害され、要求を拒否された。
 
 中国の「刑事訴訟法(第223条第2款)」には、再審を行わない場合、当事者、弁護士、訴訟代理人の意見を受け入れなければならないと明記されている。しかし、徳陽市中級裁判所は明らかにそれに違反している。そのため、弁護士は徳陽市検察庁で同省の裁判官を告訴した。
 
 その後、裁判官は検察庁から注意されたが、依然として、弁護士の要求に合わせると妥協した態度を見せる一方、被告人の家族に「弁護士に依頼したことを裁判所に報告しなかったため、再審の申請は許されない」と伝えて再審を拒否した。
 
 当初から、家族は裁判官と連絡をとり続けていたが、家族の面会や電話による問合せなどを拒否されていた。一方、簡さんは面会禁止令を出され、家族との接触は一切禁じられた。家族と簡さんは互いに会えず、連絡もできず、弁護士に依頼することに関して相談もできなかった。最終的に、当局は秘密裏に簡さんに対する裁判を開廷し、不当判決を宣告した。
 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/1/24/268153.html)
 
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