遼寧省:公安局・裁判所の結託により法輪功修煉者に不当判決
■ 印刷版
 

 【明慧日本2013年4月9日】中共(中国共産党)当局の迫害政策のもと、鞍山市の法輪功修煉者・郭傳江さんは懲役4年、劉華利さんは懲役2年の不当判決を宣告され、2013年3月20日、2人は秘密裏に瀋陽平羅刑務所へ移送された。この不当判決は、2人が衛星受信アンテナを所持していたという理由で下され、検察庁からは、罪ではなく立件できないとされたものの、公安局・裁判所の結託により行われたという。

 上記の被害者は2012年4月14日に連行された。また同時に現金やワゴン車などの家財も没収された。3月22日、家族は迫害に加担した鞍山市鉄東区公安支局へ行き、家財を返却するよう要求したが、乱暴に扱われた上、追い払われた。

 その後、郭さんは高血圧のため、刑務所への入所を拒否された。しかし今なお釈放されず、治療も受けられいまま鞍山市第一留置場に移された。

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/3/27/271406.html)
 
関連文章