山西省:地方政府 罪のない民衆を随意に逮捕・判決
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 【明慧日本2013年12月31日】運城市垣曲県裁判所は12月5日、68歳の張秀芳さんに5年、58歳の安小潤さんに4年6カ月、65歳の尉引弟さんに3年6カ月の不当な超柄系を宣告した。これらの判決は、いずれも当局の法輪功弾圧政策のもと、垣曲政法委員会(情報、治安、司法、検察、公安を統括する)などの部門の手配により行われた。 

  2011年3月31日、運城市塩湖区公安支局は、修煉者・吉風華さん、李成龍さんを不当に逮捕した。2人は、現在、運城市塩湖区留置場で拘禁されたあと、7月頃、いずれも懲役13年の重刑判決に直面した。 

  今年12月12日、運城市中級裁判所は上訴した吉さんと李さんに対して、依然として被告側の弁護士の弁護も許さない状況下で原審を維持した。そのため、吉さんは11月15日から入所していた山西省榆次女子刑務所に、今なお不当拘禁されている。 

  運城市臨猗県北辛派出所の警官は、2012年11月6日、修煉者・王士敏さんを連行した。同年7月頃、王さんの家は不当な家宅捜査を受け、パソコンなどを没収された。王さんは警官の虚言を信じて、家財を取り戻すため、派出所へ警官と同行した際、拘束された。 

  その後、懲役5年の不当判決を言い渡された王さんは上訴を続けていたが、運城市中級裁判所は原審を維持したまま、今年9月17日、王さんを山西晉中刑務所へ入れた。 

  王さんは2006年に刑期を終えて出所していたが、今回再び重刑判決に直面した。 

 (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2013/12/27/284544.html)
 
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