四川省:「真・善・忍」を信奉する民衆が不当拘禁
【明慧日本2014年2月3日】四川省綿陽(めんよう)市中級裁判所は今月23日午前10時、法輪功修煉者・馬子生さん、母志太さん、湯明さん、李双全さん、馬明莉さん、任碧英さん、戴長全さんに対して裁判を開廷した。
馬さんは「法輪功は『真・善・忍』の信条を伝え、人々に良い人になるよう教えました。何の罪も犯していない私は公安機関に15日間勾留され、不当に尋問されました」と話した。
母さんは「法輪功は正しいです。道徳の高尚な人になるよう教わりました。法輪功が邪教であるという規定はないので、私を解放すべきです」と語った。
湯さんは、「法輪功は正しいです。私は『真・善・忍』の教えに従ってよい人を目指しています。私は無罪です」と述べた。
李さんは「法輪功は正しいです。世界100カ国に広がり、各国の政府と民衆に愛好されています。私は『真・善・忍』に従ってよい人を目指しています。私を無罪解放してください」と言った。
正義ある弁護士は次のように被告人達の無罪を主張した。
一. 中華人民共和国憲法・第36条では誰もが信仰と言論の自由を保障されている。
二. 法輪功が「邪教」であるという規定はなく、前国家出席・江沢民のでっちあげで、法輪功を「邪教」として誹謗中傷した。国家出席の話は法律ではない。これまでに法輪功が「邪教」であるという法律は一つもない。
三. 「中共(中国共産党)当局は国家の法律を無視し、法令300条を利用した行政命令だけで法輪功及び修煉者に迫害を加えている。1999年7.20以降、法輪功に対する弾圧が始まって14年来、上層部門の命令とはいえ、法律の条例を濁しての命令で法輪功に対する迫害も同じように違法であり、罪の責任から逃れることはできない。
にも拘わらず、昨年11月12日午後、涪城(ふじょう)区裁判所は馬さんに懲役7年、母さんに3年、湯さんに3年、李さんに5年、馬明莉さんに3年、任さんに3年、戴さんに3年の不当判決を宣告した。
2012年7月6日、綿陽(めんよう)市では610弁公室の指示により、政法委員会(610弁公室を直轄する組織)をはじめ公安局や各町村の派出所が、地元の法輪功修煉者に対して不当連行・家宅捜索・嫌がらせ・金銭恐喝などの悪質な迫害を加えた。
上記の被告人達は綿陽市留置場に拘禁され、拷問迫害を受けている。