河北省の裁判所 法輪功修煉者に不当判決下す
■ 印刷版
 

 【明慧日本2014年5月6日河北省の安平県公安局の警官らは昨年6月25日午後、法輪功を学んでいるとの理由で喬占合さん(64歳男性)を連行した。今年1月14日、喬さんは、懲役5年6カ月の不当判決を宣告された。

 家族は、衡水(こうすい)市中級裁判所(高裁にあたる)へ行き、喬さんの無実を訴え、不当判決の訂正を要求した。しかし、同所は「当事者本人が弁護士に依頼しないと申し出た」と捏造し、不当判決の正当性に理由付けをした。

 弁護士は、家族の依頼を受け、同所へ行き、上訴しようとしたが、同所に「二審の再開を1カ月後にする」と言われたという。

 先月25日、家族は原審を維持したことを知らされた。弁護士は家族と同行して、同所に駆け付けた。そこで二審の知らせをしなかったことを追及すると、同所は「電話番号や連絡先が分からなかったため、知らせることができなかった」と言い逃れた。

 中国刑事訴訟法第十一条に「裁判所は裁判を行うとき、特別な規定以外の場合、公開通知の義務を科されており、被告人は弁護の権利を擁し、または裁判所は被告人の弁護権利を守るべきである」と記されている。

  (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照) 

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2014/5/3/290847.html)
 
関連文章