重慶市の法輪功修煉者に不当判決
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 【明慧日本2014年6月25日】重慶市の沙坪壩区裁判所は1月15日と6月17日、法輪功修煉者・周篤倫さんに対して一審と二審の不正裁判を行った。周さんは自身が法輪功を学んで恩恵を受けたことを延べ、弁護士は刑法300条を引用して周さんに有利な証言をしたが、罪の証拠もなく周さんに3年6ヵ月の不当判決が宣告された。

 昨年9月6日、周さんは電柱に「法輪大法は素晴らしい、真善忍は素晴らしい」と書いた紙を貼りつけた。そのことを理由に、沙坪壩区井口派出所の警官に捕まり、同区白鶴嶺留置場に拘禁された。

 周さんは2002年、当局に陥れられ懲役13年の重刑判決を下されたことがある。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2014/6/20/293695.html)
 
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