遼寧省:信条を宣伝した女性 テロリストとされ不当判決
【明慧日本2015年1月14日】遼寧省阜新市の常秀華さんは昨年7月10日、法輪功を学び、信条の真・善・忍を宣伝したとの理由で、テロリストとされ、警官に捕まった。
そして、同区裁判所は常さんに対して不正裁判を開き、懲役4年の判決を宣告した。当時、弁護士は以下のようにこの不当判決を指摘した。
1、公民は宗教の信仰の自由を擁することが憲法に記されている。即ち、公民の宗教の信仰の自由は、憲法に守られている最も基本的な権利である。
2、「公民と政治権利国際公約」の締結によって、中国共産党政権は「国連憲章」に従う義務がある。また、中共の司法部門はこれに基づき、宗教の信仰の自由と権利の規定を守るべきである。
3、中国共産党は思想の自由をはく奪する罪を犯した政権である。思想問題は、交流、相談、議論を通して解決するものだが、強制、乱暴、劣悪な手段や方法を取ってはならず、当然、法律違反である。そうでなければ、真の法治国家は成り立たない。
常さんが拘禁されてから、常さんの夫は自立生活ができない状況下で、これまで妻に頼ってきたが、苦境に陥っているという。