ハルビン市の王徳臣さん 懲役10年の不当判決
【明慧日本2017年2月7日】ハルビン市阿城(あじょう)区の法輪功学習者・王徳臣さんは、8カ月間拘禁された後、懲役10年の不当判決を宣告された。
王さんは昨年5月6日、ハルビン市動力(どうりき)区で連行され、阿城第二留置場に拘禁されたあと第一留置場に移送された。当日、複数の学習者も同時に連行された。
昨年11月4日、王さんに対する裁判が開廷された。王偉臣という裁判官が王さんに「自分の過ちを承認しますか」と聞いた。王さんは「承認しません」と返事した。12月28日に裁判の結果が下りた。王さんは懲役10年、罰金2万元の判決を下された。
王さんの息子は外地で仕事をしており、妻も身体が不自由で、雇った現地の弁護士も共産党の圧力を受け、王徳臣さんへの不当判決に対して、上訴しなかった。当然、罰金2万元を支払うこともしなかった。現在、王さんは未だに阿城第一留置場に拘禁されている。
ハルビン市阿城市のもう1人の法輪功学習者・革振華さん(61)は、法輪功の真相を伝える横断幕を掲げ、チラシを配布したとの理由で昨年6月21日に連行され、尚志(しょうし)市留置場に拘禁されている。最近、懲役12年の判決を下されたという。
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