犯罪を犯していない学習者2人に、猶予付き2年の有罪を
■ 印刷版
 

 【明慧日本2017年2月16日】(中国北京=明慧記者)北京の法輪功学習者の肖連紅さん、孫金霞さんは昨年の12月、北京市朝陽地裁に執行猶予付き、懲役2年の有罪判決を言い渡された。

 2人を弁護した余文弁護士は判決を不服として、即時に北京高裁に上告した。弁護士の話によると、以下の理由により、肖さんと孫さんは有罪と断定できないという。

 その1、肖連紅さん、孫金霞さんは自分が犯罪を犯したと認めておらず、裁判所は開廷して、提出された証拠に基づき犯罪の有無を明確にすべきである。
 その2、肖連紅さん、孫金霞さんの案件に対する検察の取り調べや尋問、起訴に至るまでの合法性について、裁判所は開廷して審査すべきでる。
 その3、肖連紅さん、孫金霞さんの犯罪の証拠による繋がりが乏しく、裁判所は証拠の信憑性を審査すべきである。
 その4、司法に対する新たな解釈はすでに発布され、罪を定める司法に対する元の解釈がすでに廃止された。司法に対する旧解釈では
肖連紅さん、孫金霞さんを有罪にすることは出来ない。

 しかも、国務院や公安部が認定した14の邪教には法輪功は含まれていない。そのため公安部や、中国共産党中央弁公庁、および国務院弁公庁は法輪功が邪教であるという権利はなく、越権行為であり、憲法の第三十六条で定めている公民は宗教信仰の自由があるとの規定に違法している。同時に「世界人権宣言」に記されている「言論や信仰の自由」の規定にも違反している。

 肖連紅さん、孫金霞さんを起訴した罪、法輪功の宣伝物の制作や、伝播したことがあったとしても、これらのことは、犯罪にはならない。以上の理由により、肖さんと孫さんは有罪と断定できない。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/2/14/343042.html)
 
関連文章