広州市の学習者・朱裕紅さん 三水思想改造施設へ連行
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 【明慧日本2017年4月21日】広東省広州市の法輪功学習者・朱裕紅さんは、昨年11月15日、順徳勒流鎮を通りかかった時に連行された。

'朱裕红'
朱裕紅さん

 警官は朱さんが所持していた迫害の真相が書かれた紙幣、40数枚を捜し出した。連行事件の後、弁護士は留置場に行ったが、本人がそこにいないと告知され、朱さんに面会することができなかった。その後、家族は何度も係り員に尋ねると、現在は順徳国保大隊が担当しているとようやく教えてくれた。

 朱さんの戸籍の所在地は梅州市梅江区なので、3月16日、家族は梅州市に行き実情を尋ねた。梅江区国保大隊は「朱さんを三水思想改造施設へ送るように」と順徳区国保大隊から告知を受けたという。

 広東省司法庁が設立した三水思想改造施設(対外的には広東省法制教育学校と称する)は、実際には、典型的な「黒い刑務所」と言われ、いかなる法律の手続きも行わず、人身の自由を制限し、無期限に拘禁するという恐ろしい場所である。

 2001年に設立されて以来、三水思想改造施設は少なくとも300数人の法輪功学習者を拘禁したことがある。三水思想改造施設は法輪功学習者に対して灌食をし、殴打し、睡眠を剥奪するなどの拷問を加えて迫害を行い、少なくとも2人の法輪功学習者がこの施設で迫害により死亡している。

 国保大隊と三水思想改造施設に関連する関係者全員には、すでに「ここで行われていることは違憲であり、違法である」の嫌疑がかけられている。

 『憲法』の第37条にこのように定めてある。「中華人民共和国の国民の人身の自由を侵犯してはならない。人民検察院あるいは人民裁判所の許可あるいは決定がない場合、公安機関の実行がなければ、いかなる国民をも逮捕してはならない。不当な拘禁あるいは他の方法で国民の人身の自由を剥奪あるいは制限することを許さず、これを禁止し、国民の身体を捜査することを固く禁止する」

 『憲法』の第38条に「中華人民共和国の国民の人格の尊厳を侵犯してはならない。いかなる方法であっても、国民に対して侮辱、誹謗、誣告することを禁止する」と定めてある。

 『最高人民検察院により人民検察院が直接受理した調査案件の立案基準について』の中に、国家公務員は職権を利用し不当に拘禁の嫌疑がかかった場合、下記の状況の中の一つでも当てはまれば、立案して提訴しなければならない。

 1、持続時間が24時間を超えて不当に拘禁した場合

 2、3回以上他人を不当に拘禁し、あるいは1回に3人以上を不当に拘禁した場合

 3、他人を不当に拘禁し、縛りけ、殴打し、侮辱するなどの行為を実施した場合

 4、他人を不当に拘禁し、傷つけたり、障害を負わせたり、死亡させたり、精神喪失をもたらせた場合

 5、債務返済を求めるために他人を取り押さえ、拘禁し、上述の状況の中の一つでも当てはまる場合

 6、司法人員が無実と知りながらも、不当に拘禁した場合

 国内外の正義ある人士たちに助けの手を差し伸べ、一刻も早く朱さんを解放することを強く望んでいる。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/3/29/344881.html)
 
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