【明慧日本2017年7月18日】黒龍江省チチハル市・竜沙区裁判所は、今年4月21日、チチハル留置場で法輪功学習者・屈樹栄さん(60)に対して3回目の裁判を行い、懲役3年の不当な判決を下し、罰金5千元の支払いを命じた。屈さんの家族はすでに弁護士に依頼し、チチハル中級裁判所に上訴した。
黒龍江省賓県に在住の屈さんは、2015年の冬、チチハル市の娘の家を訪問した時、街で法輪功の内容がある卓カレンダーを人に配布したため、同市の五龍派出所の警官に連行された。
昨年10月9日、1回目の裁判はチチハル竜沙区裁判所で行われ、屈さんの弁護士は、当案件が証拠不足の上、関連部門が拷問で自白を強いて法律を犯していることを厳しく指摘した。直接の関係者である五龍派出所の警官・尹起才は出廷の際に、拷問で自白を強いた事実を否認しなかった。
家族は裁判所を訪ねた時、裁判所は口頭で「すでに訴訟を撤回したから、家で待ってくれ」と返答した。家族は検察院を訪ね、訴訟を撤回した公文書を求めたところ、検察院は裁判所と互いに責任をなすりつけ、公文書を渡してくれなかった。一方で、案件の書類を派出所に差し戻して、引き続き「証拠」を集めて資料を作成しようとしていた。
屈さんは留置場で1年余り拘禁され、深刻な心臓病、高血圧の症状が現れ、弁護士と面会の時、記憶力と聴力が衰え、反応も鈍かった。今年1月20日、弁護士は検察院に保証人を立てて、解放を申請する書類を手渡したが、無視された。
今年1月23日、留置場の警官は屈さんの娘に連続して8回、電話をかけ、屈さんの心臓病、高血圧の症状が重いと慌てて知らせた。にもかかわらず、家族は検察院へ解放を求めた時、許可されなかった。
今年4月7日、2回目の裁判が行われた。法廷で弁護士は裁判長に質問した。「今回の裁判は前回の続きですか、それとも改めて裁判するのですか? 前回の続きであれば、法律上すでに2カ月の期限が超過しており、改めて裁判すれば、すでに調査の期限を過ぎています」。裁判長・孫暁光はこれに返答できず、休廷を宣告した。
この3回の不当な裁判は、すべて事実を捏造したものである。
(注:法輪功学習者を迫害している主要な関係者らの情報は、中国語のページを参照)