2017年度上半期|法輪功学習者が無罪で解放された状況のまとめ
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 明慧日本2017年7月31日】明慧ネットの今年1月~6月の報道の統計によると、中国国内の安徽、北京、貴州、甘粛、広東、河北、河南、黒龍江、湖北、湖南、江蘇、遼寧、内モンゴル、寧夏、山東、陝西、上海、四川、天津、新疆、雲南を含めた21の省と、直轄市で不当に拘禁されたり、不当な司法手続きに直面した。また、すでに不当な司法手続きに入った法輪功学習者が無罪で解放されたり、案件を差し戻された状況から分かるように、公安局、検察院、裁判所、中級裁判所は、すべてにおいて迫害を阻止したか、あるいは終止した実例があり、54人の法輪功学習者が解放され、さらにそれ以外の97人が案件を差し戻された。

表1:2017年度上半期、公安局・検察院・裁判所部門が迫害を阻止、あるいは終止した実例の統計表

公安局が釈放した件数

5

検察院が案件を差し戻した件数

80

検察院が訴訟を撤回した件数

35

裁判所が撤回を許可し、無罪で釈放した件数

11

裁判所が証拠不足のため再審を命じた件数

6

中級裁判所が一審を取消し、無罪で釈放した件数

3

中級裁判所が一審を取消し、再審を命じた件数

11

 一、    公安局が法輪功学習者を解放する状況

表2:公安局が法輪功学習者を解放した人数の統計表

地区

報道時間

被害者

解放され帰宅

尋問を待つ状態を解除

安徽

阜阳

3月25日

吴庆华さん

 

1

安徽

阜阳

3月25日

李素兰さん

1

 

黒龍江

海林

4月8日

郝升巧さん

1

 

上海

 

3月20日

韩雪娇さん

1

 

四川

泸州

4月7日

廖圣さん

1

 

小計

 

 

 

4

1

総計

 

5

 表2に示したように、一部の統計によると、2017年度上半期に、法輪功学習者やその家族および国内外の各界の善良な人々が迫害の真相を伝えることを通じて、公安局の関係者により能動的あるいは受動的に5人の法輪功学習者が解放された。その中の1人は保証人を立てて尋問を待つという状態で解除された。

 実例その1

 安徽省阜陽市の法輪功学習者・李素蘭さんと呉慶華さんは、昨年12月20日の午前、潁西鎮で民衆に迫害の真相を伝えた時に、潁西鎮派出所の警官に連行された。午後2時過ぎ、10人ぐらいの警官らは李さんを連れて行き、李さん宅の家財を押収した。

 今年1月25日、呉さんは保証人を立て、尋問を待つという条件で帰宅した。李さんは依然として拘禁中であった。今年3月23日、阜陽市潁西鎮派出所の警官は無罪で李さんを解放し、そして、呉さんに派出所へ行かせて、保証人を立て尋問を待つ状態を解除した。

 実例その2

 黒龍江省海林市の法輪功学習者・郝升巧さんは、今年3月22日の昼ごろ、郵便物を郵送した際に海林林業派出所の警官に連行され、牡丹江市第2留置場に拘禁された。

 今年4月5日の午後に郝さんは解放され帰宅した。郝さんの話によると、警官は「ほかの学習者はこれ以上、ここに手紙を郵送しないでくれ、局長はすでに忍耐の限界がきている! また、他にも国内、国外の学習者からの電話が殺到している!」と言ったという。

 実例その3

 上海の法輪功学習者・韓雪嬌さんは、不当に拘禁された1カ月の間に、韓さんの母親は毎日国保大隊(法輪功迫害の実行機関)に行って解放を求めた。米国に在住の家族も中国領事館の前で抗議を続け、米国の領事館、国会などに救援を呼びかけた。今年3月17日に韓さんはやっと解放された。

 韓さんの家族は、救援と支持を受けた国内外の各界の正義の人士に感謝し、韓さん本人も感謝の意を伝えたいという。

 二、 検察院が案件を差し戻し 法輪功学習者が無罪で解放された状況

表3:検察院が案件を差し戻した状況表

地区

報道時間

被害者(敬称を省略)

案件を差し戻し 

甘粛

蘭州

1月15日

李福斌、郑恕、方剑平

3

黒龍江

佳木斯

3月19日

孙艳环

1

黒龍江

ハルビン

4月14日

石香云

1

湖北

武漢

3月23日

习国秀

1

湖北

武漢

6月3日

段守珍

1

北京

通州

2月8日

庆秀英、李业亮和夏红

3

北京

 

6月19日

杨观仁(在广东深圳)

1

寧夏

銀川

4月1日

谭秀霞

1

河南

平頂山

4月16日

何淑卿和卢社教

2

吉林

舒蘭

4月29日

牛玉辉

1

遼寧

鉄嶺

2月24日

李士棉、林有燕(林永艳)

2

四川

綿陽

3月4日

周小莉、景欢

2

四川

成都

2月17日

汤云霞、钟芳琼、熊治英

3

遼寧

西豊

2月11日

杨国权

1

遼寧

丹東

3月19日

钱丰莉

1

遼寧

遼中

3月31日

叶中秋、陈宏、戴书宝、郑丽红

4

遼寧

丹東

4月27日

王桂芳

1

遼寧

撫順

5月13日

孙国军

1

遼寧

丹東

6月29日

赵雪景和孙立豪

2

内モンゴル

赤峰

6月11日

丁玉芳

1

山東

莱西

5月18日

刘新花

1

山東

臨清

6月3日

康宗峰、位凤芹

2

天津

 

4月27日

耿冬

1

天津

 

6月3日

孙建华

1

天津

 

6月3日

柴宝华

1

河北

衡水

5月10日

尚玉申

1

広東

惠東

5月14日

朱育琴

1

広東

深セン

5月17日

陈泽奇

1

広東

深セン

6月2日

冯少勇

1

遼寧

瀋陽

5月30日

刘德服、吴乃英、李桂田

3

遼寧

瀋陽

5月30日

史彦青、高波、张清华

3

遼寧

瀋陽

6月3日

代书宝、陈洪、叶中秋

3

遼寧

瀋陽

6月3日

韩青、郑丽红

2

遼寧

撫順

3月2日

吕庆、胡风秋、徐桂荣

3

遼寧

撫順

3月2日

张桂苹、刘凤娟、李明宇

3

遼寧

撫順

3月2日

秦增云、潘福德、东维荣

3

遼寧

撫順

3月2日

姜顺爱、李刚、李艳荣

3

遼寧

撫順

4月29日

孙静

1

四川

南充

3月9日

刘兆良と杜秀云夫妇及び王凤英等11人

11

吉林

白城

3月3日

李巍

1

吉林

松原

4月30日

李乐平

1

総計

 

 

 

80

 表3に示したように、一部の統計によると、検察院は調査を通じて、冤罪を着せられた80人の法輪功学習者の案件を公安局、あるいは派出所に差し戻した。その中には2、3回も差し戻された案件があった。

 実例その1

 吉林省白城市の法輪功学習者・李巍さんは、今年2月に大安北駅で理由なく駅前派出所まで連行され、家財を押収された。国保大隊長・王雷と牟子敬らは資料を作成して検察院に提出したため、2月22日、逮捕令状が発布された。李さんは断固として公安局が作成した証拠を承認せず、署名を拒否した。検察院は証拠不足のため、李さんの案件を公安局に差し戻した。

 実例その2

 昨年9月1日、四川省南充市の劉兆良さんと杜秀雲さん夫妻、および王鳳英さんと他の法輪功学習者たち11人が、高坪公安支局の国保大隊の警官に連行された。

 今年3月6日、高坪区検察院は証拠不足のため、2回とも11人の案件を高坪公安支局の国保大隊に差し戻した。

 実例その3

 吉林省松原市の法輪功学習者・李楽平さんは、昨年8月29日に不当に拘禁された。李さんはずっと罪を認めず迫害を制止したため、検察院は3回案件を松原市公安局に差し戻した。現在、公文書は4回目検察院に手渡され、最後に検察院は公文書を松原市委員会に回した。李さんは現在拘禁されたままである。

表4:検察院が法輪功学習者に対して訴訟を撤回する状況の統計表

 地    区

    報道 

 時間

被害者(敬称は省略する)

訴訟を撤回し釈放

訴訟を撤回

尋問を待つことを解除

逮捕令状を

発布せず釈放

訴訟を撤回

尋問を待つ形で釈放

訴訟を撤回したが

未釈放

安徽

合肥

2月26日

伍静青

1

 

 

 

 

河北

武安

3月10日

白晶杰

1

 

 

 

 

河北

廊坊

3月11日

巢冬梅

1

 

 

 

 

遼寧

建平

3月11日

王化学

1

 

 

 

 

河北

廊坊

3月16日

刘英杰

 

 

1

 

 

河南

新郷

3月20日

侯贵花

1

 

 

 

 

天津

南开

3月28日

张君

1

 

 

 

 

江蘇

镇江

3月29日

曲背香

 

 

1

 

 

湖北

襄陽

4月3日

毛清云

1

 

 

 

 

遼寧

大连

4月6日

杨叔玉

1

 

 

 

 

吉林

乾安

4月8日

穆晓梅

1

 

 

 

 

遼寧

大连

4月8日

周杰

 

 

 

1

 

湖南

株洲

4月24日

刘永芬

 

1

 

 

 

山東

濱州

4月26日

邵红、潘淑兰

2

 

 

 

 

山東

淄博

4月26日

寇会

1

 

 

 

 

広東

佛山

4月27日

薛原

 

 

1

 

 

広東

佛山

4月27日

金荣其及吴春艳

 

 

2

 

 

山東

邹平

4月29日

赵红伟

 

 

1

 

 

湖北

武漢

4月30日

周锡坤

1

 

 

 

 

吉林

德惠

5月5日

王兴香

 

 

1

 

 

四川

南充

5月14日

曹菊蓉、胡学华、姜启国、任秀丽

4

 

 

 

 

四川

広安

5月19日

向林

 

 

1

 

 

湖北

武漢

5月19日

赵凤兰

1

 

 

 

 

内モンゴル

赤峰

5月29日

白彦宾

 

 

1

 

 

貴州

铜仁

5月29日

姚瑞林、杨冬莲

2

 

 

 

 

湖南

嘉禾

6月12日

李尚英、李雄英

2

 

 

 

 

甘粛

金昌

6月20日

朱兰秀

1

 

 

 

 

福建

福州

6月30日

张国利

1

 

 

 

 

湖北

武漢

4月13日

周玉琴

 

 

 

 

1

四川

南充

5月14日

王凤英、陈以新、曹树兰

 

 

 

 

3

小計

 

 

 

24

1

9

1

4

総計

 

 

 

35

4

 表4に示したように、一部の統計によると、検察院は法輪功学習者に対する訴訟案件を撤回した後に、直接解放されたのは24人、訴訟を撤回すると同時に保証人を立て尋問を待つ状態で解除されたのは1人、逮捕令状を発布しないことによって解放されたのは9人、訴訟を撤回して保証人を立て尋問を待つという条件付きで解放されたのは1人、合計35人が解放された。訴訟を撤回したが、公安局が依然として解放しない者はまだ4人いる。

 実例その1

 江蘇省鎮江市の法輪功学習者・曲背香さんは、今年3月11日の前後、華陽派出所へ騙されて刑事拘留された。検察院は留置場へ実情を調べに行った後、逮捕令状を発布せずに案件を差し戻した。曲さんは3月24日に解放された。

 実例その2

 河北省の巣冬梅さんは昨年12月5日、開発区で法輪功への迫害の真相を伝えた時、法輪功を中傷する虚言に騙された人に通報されたため、廊坊市開発区公安支局に刑事拘留された。12月16日、開発区検察院により逮捕令状が発布された。

 巣さんの家族は弁護士に依頼すると同時に、親戚や友人と共に続けて公安支局と国保大隊の関係者に手紙を郵送した。廊坊市留置場の釈放証明書にはこのように書いてあった。「不当に強制的な措置を取ったため、廊坊市公安局の開発区支局は釈放を許可する」。巣さんは今年2月1日に帰宅した。

 実例その3

 昨年8月13日、河北省武安市の白晶傑さんは、魏粟山村の広場で「法輪大法は素晴らしい」、「真・善・忍は素晴らしい」を吹き付けたという理由で、武安市安庄派出所の所長・任国渠に連行され、武安市留置場に刑事拘留された。その後、武安市検察院は逮捕令状を発布した。

 この事件が発生した後、国内外の法輪功学習者は、電話で中国共産党のスケープゴート(「身代わり」「生贄(いけにえ)」)にならないようと善意に関係者に勧めた。今年1月8日、武安市検察院は白さんに対する起訴を取り消した。白さんは無罪で解放された。

 実例その4

 今年4月12日、湖南省株洲市国保大隊は、法輪功学習者・劉永芬さんに保証人を立て尋問を待つという状態を解除した。それと同時に、株洲市検察院は劉さんに対する起訴を却下(差し戻す)した。

 三、裁判所は訴訟の撤回に同意し 無罪で学習者を解放、または証拠不足で再審を命じる

表5:裁判所は訴訟の撤回に同意し 無罪で学習者を解放、または証拠不足で再審を命じた状況の統計表

地区

報道時間

被害者(敬称を省略)

撤回を許可し、無罪で釈放

証拠不足で、再審を命じる

吉林

吉林

1月16日

吴茂田

1

 

江蘇

張家港

2月19日

宣小妹

1

 

安徽

合肥

5月28日

时军

1

 

広東

揭東

3月19日

黄燕芝

1

 

河北

衡水

2月13日

酒长迎

1

 

江蘇

常州

3月27日

姚宗英

1

 

河北

香河

5月16日

朱小梅

1

 

河南

周口

5月8日

张东

1

 

遼寧

撫順

4月12日

蔡伟

 

1

山東

青島

6月30日

薛玉英

1

 

陝西

西安

6月24日

赵燕峰

 

1

北京

順義

4月28日

段春潮

 

1

河北

秦皇島

3月24日

卢家荣、白雪松、梁君

 

3

雲南

玉溪

3月2日

李丽和秦莉媛

2

 

小計

 

 

 

11

6

 表5に示したように、一部の統計表によると、裁判所が訴訟の撤回に同意し、無罪で解放された法輪功学習者は11人で、証拠不足で再審を命じたものは6人である。

 実例その1

 広東省掲陽市の黄燕芝さんは、昨年7月13日、徐瑞萍さんと楊壮楷さんに対する裁判を傍聴する招待状を配布したため、警官に連行された。

 今年1月17日、掲東区裁判所で黄さんに対する不当な裁判が行われた。法廷で、黄さんの弁護士は無罪であると弁護した。司法官は証拠不足のため、無罪で黄さんを解放すると宣告した。

 実例その2

 今年3月24日、北京市順義区裁判所は、法輪功学習者・段春潮さんに対して不当な裁判を行った。段さんの弁護士は「当案はでっち上げたものである」と指摘し、一方、段さんも犯罪を犯していないと主張し、認めなかった。最後に検察官は裁判を終了させた。

 家族は裁判の前に、善良な人達を罪に陥れないようにと司法官に忠告した際に、司法官は「終身責任を追及されることを知っている」と答えた。

 近日、段さんの弁護士の話によると、順義区裁判所は段さんの案件を検察院に差し戻したという。

 実例その3

 江蘇省蘇州市の法輪功学習者・宣小妹さん、常錚さん、杜勇偉さん、陸林妹さん、秦英さんの5人は、昨年3月30日の夕方6時、高速の入口の料金所で尾行して来た張家港市の警官らに連行された。

 宣さんは拘禁された期間中、張家港市の国保大隊は資料を作成して検察院に提出し、検察院は逮捕令状を発布した後、張家港市裁判所に公訴した。

 家族は弁護士に依頼したうえ、他の法輪功学習者と一緒に何度も派出所、公安局、検察院、裁判所などの関連部門に法輪功の迫害の真相を伝えた。

 この案件を審理する段階で、張家港市検察院は「被告人の刑事責任を追及すべきではない」と判断し、起訴の撤回を求めた。張家港市裁判所は、張家港市検察院の撤回の要請を許可した(江蘇省張家港市裁判所の刑事裁定書2016蘇0582刑初1249号)。今年2月14日、宣さんは帰宅した。

 四、中級裁判所は一審判決を取消し 再審を命じ 法輪功学習者が解放される

表6:中級裁判所は一審判決を取消し 再審を命じ 法輪功学習者が解放された状況表

地区

報道時間

被害者(敬称を省略)

一審を却下し、

釈放

住宅を抵当に、

釈放

一審を却下し、

再審を命じる

広東

深セン

5月4日

王利林

 

 

1

広東

河源

5月7日

邓仕娥

 

 

1

河南

安陽

5月12日

冯有福

 

 

1

黒龍江

ハルビン

4月10日

孙同庆

 

 

1

四川

凉山

5月28日

郑琼、罗继萍、马凌仙、董秀琼、沈佳凤

 

 

5

江蘇

連雲港

4月12日

仲伟玲

 

 

1

新疆

 

4月8日

李和平

 

 

1

江蘇

連雲港

4月3日

张桂丽

1

 

 

江蘇

塩城

4月6日

张素芳

1

 

 

湖北

武漢

3月28日

汪锁仙

 

1

 

小計

 

 

 

2

1

11

総計

 

3

11

 表6に示したように、一部の統計表によると、中級裁判所は一審の判決を取消し、再審を命じたのは11人で、一審の判決を取消して解放したのは2人である。

 実例その1

 江蘇省塩城市の法輪功学習者・張素芳さんは、昨年7月9日、市場で法輪功の迫害真相を伝えたため、警官により連行された後、懲役2年の不当な判決を下された。張さんはそれを不服とし上訴した。

 二審裁判で、「張素芳さんが有罪だと証明する証拠がない」との結論が出され、今年3月29日に張さんは帰宅した。

 実例その2

 2015年11月26日、新疆阜康市の法輪功学習者・李平和さんは、待ち伏せていた警官に連行された。

 昨年12月15日、阜康市裁判所は李さんに対して懲役3年の判決を下した。李さんはこれを不服として上訴した。今年の3月中旬、昌吉州中級裁判所は有罪判決を却下し、再審を命じた。

 五、結び

 本来、法輪功学習者は「訴訟案件」との関わりが全くないはずで、なぜなら、法輪功の宗旨である真・善・忍に従い学ぶ者達は法律を犯すわけがないからである。しかし、言うまでもなく、このとても簡単な道理は、江沢民一派の勢力に倒され、ほとんどの中国人が惑わされた。

 中国共産党江沢民グループは法輪功学習者に対する18年におよぶ残酷な迫害の中で、数十万の法輪功学習者に対して不当な判決を下した。今のところ、解放された54人の数字はそれと比べれば極めて微々たるものであるが、しかし、これも軽視できない良い現象である。少なくとも江沢民らの虚言と厳重な封鎖体制の中で、真実を伝えることによって、善良な法律部門の人員の心を開かし始めたと言える。

 中国共産党は法律部門の人員に決断の機会を与えたからには、公安局・検察院・裁判所の人員はこのチャンスを有効に利用して、この特殊な歴史時期において、良心的に善悪の基準を把握し、裁判に伴って検察官や司法官としてのあるべき威厳と正義、正しい気風を示さなければならない。

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2017/7/15/351027.html)
 
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