瀋陽市の姜建華さんの家族 迫害に関与した責任者を告訴
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 【明慧日本2018年5月17日】瀋陽市の法輪功学習者・姜建華さん(65歳女性)は、2017年10月に連行され、罪に陥れられ、現在 不当な法廷審問に直面している。姜さんの家族はすでに中央紀律検査委員会、監察委員会、最高検察庁に対し、姜さんの迫害に関与した責任者を告訴した。

 2017年10月8日午後3時、姜さんは瀋陽市大東区聨合路で法輪功学習者に対する迫害の真相を伝えた際、他の人に蜜告された。大東区北海派出所の警察官・王星策、楊巍らは姜さんを北海派出所に不当に連行し一晩拘束して、翌日の10月9日に、姜さんを瀋陽市第一留置場に移送した。

 10月8日午後6時、瀋陽市大東区国保大隊(法輪功迫害の実行機関)の警察官・黄威、徐沢陽、北海派出所の警察官・王星策、楊巍、銭肖羽の5人は、姜さんの家に押し入り家宅捜索をし、法輪功の出版物などの私物を押収し、それを所持しているというだけの理由で、姜さんを罪に陥れた。

 瀋陽市大東区検察庁は、警官が公民の権利を奪い取り、良い人を罪に陥れるような悪行として認めた。しかし残念なことに、当検察庁の起訴課は姜さんを瀋陽市大東区裁判所に起訴した。大東区検察庁の検察官は牛桐である。

 近日、大東区裁判所は、姜さんが法律に基づいて合法的な宣伝用印刷物を所有することに対し、開廷して審理する予定にしている。司法官は刑事裁判一番法廷の副裁判長・朱麗娜である。

 大東区公安、国保大隊、検察庁は法を曲げてまで、私に命を差し出すほどの罪を犯した疑いがあるという。監察委員会が発表した「職務犯罪に対する58の罪名に対しての立件、量刑の最新基準」によると、「犯罪事実がない、いはその他の法律に基づいて、刑事責任を問うべきではないことをはっきり知っている者に対して、法律に基づいてその人の職務に対する犯罪を追及する」と書かれている。国の「公務員法」第9章の第54条では、「公務員が公務を執行する時、上層部の決定いは命令に誤りがあった場合、上層部に対して改正いはその決定、命令を撤廃する意見を提出することが出来るとある。しかし、公務員は明らかに違法な決定、或いは命令を執行する場合、法律に基づいて相応する責任を引き受けるべきである」と定めている。今度の事件に関わるすべての者は、連行から家宅捜索、逮捕、起訴まで、明らかに誤った命令を受けたにもかかわらず、改正或いは撤廃する意見文章を提出していない。さらに犯罪決定を執行したため、彼らはすでに犯罪に関与した嫌疑がかかっている。

 現在、姜さんの家族は中央紀律検査委員会、監察委員会、最高検察庁に、姜さんを罪に陥れた責任者全員に対して告訴した。関連書類の受付番号はBF22H3J88I0C88V61B7Yと15227E07E0C26M7FPXLMである。

 (注:法輪功学習者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

 
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2018/4/5/363764.html)
 
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