【明慧日本2018年5月18日】冤罪で9年間も拘禁された同修の出所を出迎えたというだけで、吉林省農安県の法輪功学習者・王娟さんは2017年6月23日、長春市公安局に不当に連行された。現在、長春市第四留置場に拘禁されている。
2018年3月29日午前、農安県裁判所は王さんに対して不当な法廷での審問を行った。家族は弁護士を依頼し、弁護をしてもらおうとしたが、裁判所はあれこれと妨害してきた。そして、弁護士が司法局、政治法律委員会が発行した「弁護をするための許可書」、弁護士協会が発行した「法輪功学習者ではないという証明書」を持っていなければ、弁護ができない、と言うあまりにも理不尽なことを要求した。
家族は彼らの要求通りに、関連部門に行って証明書の発行を依頼したが、そこの職員でさえ困惑して、「このようなことは、今まで前例がない」、「誰が担当するかは知らない」と言った。
弁護士から弁護をしてもらえない状況の中で、王さんは自ら弁護せざるを得なかった。裁判所は法律を執行する機関としながらも故意に法律に違反し、その全過程はまさに法律違反者が法律遵守者を裁くような茶番劇そのものだった。
王さんは法廷で次のように陳述した。
「憲法36条では、国民は宗教を信奉する自由を有し、いかなる国家機関や社会団体、個人は国民が宗教を信奉し、あるいは信奉しないことを制限してはならない、宗教を信奉する人と信奉しない人を差別してはならないと定められている。憲法35条では、中華人民共和国の国民は言論、出版、集会、結社、進行、示威(じい・威力を示すこと)の自由を有すると定められています」
さらに「新聞出版所は2011年3月1日付けで、法輪功書籍の出版を禁止する規定を廃止し、発表する日からこれを発効するものとすると発表した。つまり法輪功の書籍と雑誌を持つことは法律に反していない、犯罪ではありません」
最後に、王さんは「法廷に来ているすべての人に『法輪大法は素晴らしい。真・善・忍は素晴らしい』と覚えてほしい、そして、すべての人に素晴らしい未来がやって来るようにと願っています」と述べた。
王さんは吉林省農安県の出身者で、1996年から法輪功を修煉し始めた。生活の中で、王さんは真・善・忍の基準に基づいて自らを厳しく律し、脳血栓で寝たきりの状態の姑を細やかなやさしい心で世話をし、姑から実の娘よりも慕われていた。
2008年、夫が病気で亡くなり、財産分与で家庭内に争い事が起こらないように、王さんは事前にすべての財産(住宅1階の店舗、平屋6間)を義理の姉に譲ることにした。善の心の下で、家族間のトラブルは素早く解決された。このことを知った親戚や友人達は皆、彼女を褒め称えた。