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カナダ:法輪功差別訴訟で、中国シルバー協会が敗訴(写真) (明慧日本)カナダ・オンタリオ州の人権裁判所は2011年4月27日、オタワ中国シルバー協会が法輪功修煉者を差別した訴訟案件に判決を下し、当協会が当州の人権法律に違反し、信仰差別行為に当たるとして、再び法輪功側に勝訴の判決を与えた。そして、賠償金15,000ドルの支払いと、判決後30日以内に原告人・黄戴明さん(78)を当協会の活動に参加させるように命じた。
黄さんは1992年にオタワに移住し、1998年から法輪功の修煉を始め、副鼻腔炎、腰椎すべり症などの長年の持病が修煉することによって治ったという。 黄さんは2001年12月29日、当協会が催した正月祝賀会に参加した。訪れた駐中国大使館の総領事が帰った後、黄さんは当協会の秘書に「あなたが法輪功修煉者であるため、メンバーの資格が剥奪された」と告げられた。 翌年の2月16日、当協会が中華会館で旧暦の正月祝賀会を開いたとき、黄さんは当協会の主席に資格剥奪の理由を求めに駆けつけた。当協会は面会、説明を一切拒否し、法輪功を「×教」だと誹謗中傷した。その後、黄さんは方法を尽くして当協会に真相を伝え、迫害に加担しないように試みたが、無視され続け失敗に終わった。 仕方なく、黄さんは2002年3月15日、当協会の主席・郭慎と、秘書・徐楓を相手に、当州の人権委員会に訴訟を起した。被告らは和解勧告を固く拒否した。 人権裁判所は2006年1月18日、黄さんに勝訴の判決を下した。しかし、被告側は法廷で証言できなかったことを理由に不服を申し立て上訴した。そのため、法廷は再び双方の証人の出廷を求め審理に入ったが、被告人2人は欠席した。さらに2011年1月19日に証人として指名された被告人・徐楓は当日、中国に滞在し出席しなかった。結局、徐楓被告人の証言は矛盾しており信憑性が乏しく、同協会の証人の証言とも矛盾しているという理由で、証言は採用されなかった。 4月27日、人権委員会副主席のミシェル・フラハティ裁判官は判決を次のように述べた。「法輪功は信仰であり、当州の人権法律によって保護されるべきである。法輪功を「×教」と見なす言論は原告を差別し、侮辱しており、彼女の信仰権利を犯した」 判決後、原告・黄さんは中共のでっちあげ嘘の宣伝の犠牲にならないようにと、中国人に注意を呼びかけた。 黄さんの担当弁護士デービッド・マタス氏は「この勝訴は黄さんの勝訴であり、法輪功迫害反対運動の勝訴でもある」と示した。 2011年06月08日 (English:http://www.clearwisdom.net/html/articles/2011/5/8/125010.html) |
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