成都市温江区:劉昌瓊さんは不当に判決を下される
(明慧日本)四川省成都市温江区7111工場を定年退職した、法輪功修煉者の劉昌瓊さん(55歳女性)は、1995年に法輪功の修煉を始めた。2008年11月25日、自宅で不法に連行され、温江区の留置場まで送られた。2009年9月17日に温江区裁判所で裁判を受け、2009年10月10日に不当に3年の判決を下された。
裁判の当日、北京億嘉弁護士事務所の金光鴻弁護士は正義にもとづいて、劉さんに一分のすきもない無罪の弁護をした。成都市温江区検察院の検察官・エン治、方利敏が起訴した、「違法組織を通して法律を犯した罪」という劉さんの罪名は成立しないと主張した。理由は以下である。
一、劉昌瓊さんが違法組織を通して法律を犯した意図は確認できない。
二、劉昌瓊さんは客観的に見ても、違法組織を通して法律を犯した行為があるとは認められない。
三、劉昌瓊さんの行為はいかなる法律にも抵触していない。
四、裁判官が法輪功修煉者による宣伝物の出版、印刷、コピー、発行及び組織の平和的な集まりを、「違法組織を通して法律を犯した」として決め付けるのは『刑法』300条に対する過大解釈であり、立法の本意にそぐわず、憲法違反である。起訴状の中でも、劉さんが法輪功の宣伝印刷物を製作、配布した行為が違法行為として訴えただけで、劉さんがどのように法律を犯したのか、そしてどの条文に違反したのかはについては言及されていない。従って、劉さんの行為はいかなる法律にも抵触しておらず、「違法組織を通して法律を犯した罪」は成り立たず、無罪で釈放すべきである。
同時に金弁護士はまた以下のように指し示した。劉さん及び他の法輪功修煉者はみな、法律を遵守する公民で、彼らの行為は法律と行政法規を遵守しており、いかなる社会の公的利益と他人の利益も妨げていない。かえって心身の健康を得て、自らの道徳を高め、他の人に法輪功を勧めた行為も間接的に社会へ貢献したことになる。社会への危害性がないだけではなく、逆に社会に幸福をもたらし、社会の安定と団結に有益である。事実上、法輪功修煉者はほかでもなく社会上、最も安定な要素となっている。
しかし、成都市温江区裁判所は法律を無視し、金弁護士の弁護を受け入れなかった。2009年10月10日に開廷し、劉さんに3年半の実刑を下し、刑期は2008年11月25日から2012年5月24日までとした。劉さんはそれに対し、上訴を表明した。2009年10月19日に上訴を申し立て、裁判所の回答待ちである。
2009年11月21日
(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2009/11/16/212730.html)
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