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河北省:法輪功修煉者が石家荘女子刑務所へ連行される(写真)

(明慧日本)河北省玉田県の法輪功修煉者・李沢梅さん(30歳すぎ)は2009年10月7日午前10時、自宅で警官に連行され、裁判を3回行なわれた。最終的に玉田裁判所で3年の不当判決を下され、2010年5月17日、秘密裏に石家荘女子刑務所に連行された。

李沢梅さん

 李さんは、心の温かい爽やかな人である。2009年10月7日に連行された時、家にあるコンピュータとプリンタなどの私物を没収された。警官は李さんを玉田県の留置場に拘禁して、家族との面会を許さなかった。

  2010年3〜5月、玉田県の裁判所は3回開廷し、李さんに無実の罪を着せ、3年の不当判決を下した。

  張伝力弁護士は、2時間近い弁護の中で次のように述べた。「法輪功を信仰することは憲法で保護されており、信仰の自由の問題に属する。『法輪大法好』と書いたり、人に伝えたりするのは憲法が公民に与える権利で、言論の自由の問題だ。中国の憲法は次のように定めている。『公民は信仰の自由の権利がある』捜査令状のないまま家宅捜査を行うことは違法だ。不法に没収した個人所有物は直ちに当事者に返し、損害を賠償すべきだ。直ちに無罪で当事者を釈放しなければならない」 弁護士の根拠立った弁護の前で、裁判官もうなずいていて認めていた。しかし、依然として李沢梅さんを釈放する勇気がなかった。

  また弁護士は、「現在、法輪功修煉者に罪を決める根拠は、法輪功と一切関係がない。まず、どの法律も法輪功を邪教と定めておらず、そうでない以上、法律の実施を破壊したというのは事実のかけらもない。法輪功修煉者は『真善忍』に従って真相を伝え、憲法の保護を受け、合法的な行為で、どのように法律の実施を破壊したのか? 被害者は誰なのか? どんな結果をもたらしたのか? 法輪功を邪教と言うのはまったく法律の根拠がないことだ」と強調した。

  弁護士は直ちに無罪釈放を求めたが、裁判所は休廷を宣言し、李さんを玉田留置場へ移送した。李さんの年老いた母は娘との面会を求めたが、警察は厳しく禁止した。 

  「610弁公室」にコントロールされる玉田裁判所は、事実を顧みることなく、法律に背いて2回開廷し、李さんに対して3年の不当判決を下した。

  (注:法輪功修煉者を迫害している主要な責任者らの情報は、中国語のページを参照)

  2010年6月14日

(中国語:http://www.minghui.org/mh/articles/2010/6/12/225266.html

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